○稲美町地域整備部事務分掌規程
平成8年5月30日
水道事業所規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、稲美町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和45年稲美町条例第319号)第3条第3項の規定により設置する地域整備部の事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。
(部課)
第2条 地域整備部に水道課を置く。
2 水道課に係を置く。
(職の設置)
第3条 地域整備部に部長、課に課長及び総括係長を置く。
(担当の設置)
第4条 臨時又は特殊の業務を処理するため、町長が特に必要と認めるときは担当を置くことができる。
(事務分掌)
第5条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務分掌を次のとおり定める。
水道課
1 水道事業基本計画の策定及び総合調整に関すること。
2 予算及び決算に関すること。
3 条例、規程等の制定、改廃に関すること。
4 財政計画及び資金計画に関すること。
5 企業債及び一時借入金に関すること。
6 不動産の取得、管理及び処分に関すること。
7 水道料金の計算、調定及び徴収に関すること。
8 収入及び支出命令に関すること。
9 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
10 資金運用に関すること。
11 契約の事務に関すること。
12 検針及び使用水料の認定に関すること。
13 指定給水装置工事事業者の指定等に関すること。
14 県営水道に関すること。
15 東播地域地下水利用対策協議会に関すること。
16 拡張工事の計画、設計、施工及び検査に関すること。
17 給水装置工事の設計審査、施工及び工事完了検査に関すること。
18 道路掘削、許可申請に関すること。
19 配水場等の維持管理及び水質検査に関すること。
20 配水場等の整備計画等に関すること。
21 給配水管の維持管理に関すること。
22 量水器の取替及び保守に関すること。
23 漏水防止に関すること。
24 貯蔵品の管理及び出入庫に関すること。
25 指定給水装置工事事業者の指導に関すること。
26 簡易専用水道に関すること。
27 下水道の調査研究及び統計に関すること。
28 下水道の施工監督に関すること。
29 下水道受益者負担金、農業集落排水分担金使用料及び補助事業に関すること。
30 下水道及び集落排水事業施設の維持管理に関すること。
31 下水道事業の都市計画決定及び事業認可に関すること。
32 排水設備及び除害施設の設置及び確認に関すること。
33 水質指導及び監督に関すること。
34 下水道台帳の整備及び管理に関すること。
35 加古川下流流域下水道事業促進協議会に関すること。
36 排水設備指定工事店の指定及び更新等に関すること。
37 下水道及び集落排水設備の接続推進に関すること。
38 その他庶務、管理事務及び工務全般に関すること。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(稲美町水道事業所事務分掌規程の廃止)
2 稲美町水道事業所事務分掌規程(昭和57年稲美町水道事業所規程第2号)は、廃止する。
附則(平成10年10月1日水道事業所規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月5日水道事業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日水道事業規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日水道事業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水道事業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。