○稲美町上下水道事業事務決裁規程

昭和61年3月26日

水道事業所規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務のうち、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に関して決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にし、事業の合理的かつ、能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、町長又は専決者(地域整備部長及び課長をいう。以下同じ。)が町長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 「専決」とは、専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 「代理決裁」とは、町長又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が代つて決裁することをいう。

(4) 「決定」とは、地域整備部長、課長及びこれに準ずる下位の職員(以下「決定者」という。)が決裁にいたるまでの手続き過程において、その意思を決定することをいう。

(5) 「不在」とは、町長若しくは専決者又は決定者が出張、病気その他の事由により、決裁又は決定することができない状態をいう。

(専決及び代理決裁の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、町長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(町長の決裁事項)

第4条 第1条に規定する事務のうち、重要なる事項若しくは異例であり、又は疑義のある事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項とは、おおむね別表第1のとおりとする。

(地域整備部長の専決事項)

第5条 地域整備部長は、町長の決裁事項のうち、前条第2項に掲げるもの以外の事項について専決することができる。

2 前項の規定に基づき、地域整備部長が専決できる事項は、おおむね別表第2のとおりとする。

(課長専決事項)

第5条の2 課長が専決できる事項は、別表第3のとおりとする。

(決裁順序)

第6条 決裁に至る手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する職員から順次上司の決定を経て、町長又は専決者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、その事項が2以上の部課等に関連するものにあつては、当該部課等に合議又は連絡しなければならない。

(町長が不在のときの代理決裁)

第7条 町長の決裁事項について、町長が不在であるときは、地域整備部長がその事項を代理決裁する。

2 前項の場合において、地域整備部長が不在であるときは、課長がその事項を代理決裁する。

(地域整備部長の不在のときの代理決裁)

第8条 地域整備部長が専決する事項について、地域整備部長が不在であるときは、課長がその事項を代理決裁する。

2 前項の場合において、課長が不在であるとき又は課長を置かない場合は、主管総括係長がその事項を代理決裁する。

(代理決裁できる事項)

第9条 前2条に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、重要なる事項及び異例であり若しくは疑義ある事項又は新規の事項については、代理決裁することができない。

(代理決裁の手続)

第10条 専決者は、専決した場合において必要と認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

2 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りではない。

(代理決定)

第11条 第7条から前条までの規定は、決裁者が不在である場合における代理決定について準用する。この場合において「専決」とあるのは「決定」と、「代理決裁」とあるのは「代理決定」と読み替えるものとする。

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 稲美町水道事業事務決裁規程(昭和50年稲美町水道事業所規程第1号)は廃止する。

(平成8年5月30日水道事業所規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年10月1日水道事業所規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年7月5日水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日水道事業規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日水道事業規程第3号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水道事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

町長の決裁事項

1 上下水道事業の運営に関する基本方針の確定に関すること。

2 重要な事業計画及び実施に関すること。

3 条例、規則その他例規の制定及び改廃に関すること。

4 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

5 議案、予算及び決算に関すること。

6 企業債に関すること。

7 重要な許認可、その他行政処分に関すること。

8 職員の人事に関すること。

9 地域整備部長の服務に関すること。

10 1件100万円以上の物品の処分に関すること。

11 1件1,000万円以上の工事の施行の決定及び契約に関すること。

12 1件100万円以上の設計又は事務の委託の決定及び契約に関すること。

13 1件100万円以上の補償に関すること。

14 前各号に定めるもののほか1件100万円以上の支出負担行為に関すること。

15 不動産及び重要な物件の取得、交換、処分及び貸借に関すること。

16 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事事業者の指定、取消し及び停止処分に関すること。

17 その他、特に重要な事項に関すること。

別表第2(第5条関係)

地域整備部長の専決事項

1 課長の服務に関すること。

2 1件50万円以上100万円未満の物品の処分に関すること。

3 1件300万円以上1,000万円未満の工事の施行の決定及び契約に関すること。

4 1件50万円以上100万円未満の設計又は事務の委託の決定及び契約に関すること。

5 1件50万円以上100万円未満の補償に関すること。

6 前各号に定めるほか1件50万円以上100万円未満の支出負担行為に関すること。

7 水道料金、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料並びに諸収入の徴収、滞納整理及び過誤納還付に関すること。

8 使用水量及び排除汚水量の計量及び認定に関すること。

9 給水及び排水の開始、中止及び廃止に関すること。

10 給水装置工事及び排水設備工事に関すること。

11 水質検査に関すること。

12 その他、重要な事項に関すること。

別表第3(第5条の2関係)

課長の専決事項

1 課員の服務に関すること。

2 公簿の閲覧又は縦覧に関すること。

3 公簿による証明に関すること。

4 1件50万円未満の物品の処分に関すること。

5 1件300万円未満の工事の施行の決定及び契約に関すること。

6 1件50万円未満の設計又は事務の委託の決定及び契約に関すること。

7 1件50万円未満の補償に関すること。

8 前各号に定めるほか1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

9 既に決裁を受けた支出負担行為に係る支出命令に関すること。

10 その他、軽易な財務に関すること。

稲美町上下水道事業事務決裁規程

昭和61年3月26日 水道事業所規程第1号

(平成31年4月1日施行)