○稲美町上下水道事業公印規程

平成8年5月30日

水道事業所規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、稲美町水道事業及び下水道事業における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び保管者は、別表第1のとおりとする。

(公印の調整、改刻又は廃止)

第3条 公印を調整し、改刻し、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、地域整備部長に提示しなければならない。

(公印台帳)

第5条 保管者は、様式第1号により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。

(公印の事故届)

第6条 公印の盗難、紛失、き損、偽造、変造等の事故があったときは、速やかに保管者を経て、町長に届け出しなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を調整し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第8条 廃止された公印は、廃止された日から3年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(稲美町水道事業所公印規程の廃止)

2 稲美町水道事業所公印規程(昭和46年水道事業所規程第2号)は、廃止する。

(平成13年2月28日水道事業所規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年7月5日水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日上下水道事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印番号

公印名

ひな形

書体

寸法

保管者

1

稲美町地域整備部印

別図1

れい書

方24ミリメートル

地域整備部長

2

兵庫県加古郡稲美町長の印

別図2

てん書

方21ミリメートル

地域整備部長

3

兵庫県加古郡稲美町長職務代理者印

別図3

れい書

方21ミリメートル

地域整備部長

4

稲美町地域整備部長の印

別図4

てん書

方24ミリメートル

地域整備部長

5

兵庫県稲美町水道事業企業出納員

別図5

れい書

方21ミリメートル

地域整備部長

6

兵庫県稲美町下水道事業企業出納員

別図6

れい書

方21ミリメートル

地域整備部長

画像

稲美町上下水道事業公印規程

平成8年5月30日 水道事業所規程第2号

(平成31年4月1日施行)