○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和46年8月5日
条例第354号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員の常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4に規定する短時間勤務の職に服するもの(以下これらを「職員」という。)の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。
(給料表)
第4条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 前項の給料表については、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ職務の級を設け、当該職務の級については、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除き、当該職務の級ごとの号給を設けるものとする。
3 給料表の給料額に、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他長が定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(3) 第7条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして長が定めるもの
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のための交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用し、かつ、経費を負担することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第7条の2 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規程で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。休日において、正規の勤務時間を超えて勤務した場合においても同様とする。
(休日勤務手当)
第10条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
2 前条及び前項の「休日」は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲美町条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)とする。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対してその勤務について支給する。
(管理職手当)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち管理規程で定める者に対して支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の2 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は休日等に勤務した場合は、その職員に対して支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが別の定めに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(給与の減額)
第16条 職員が正規の勤務時間中に勤務しない場合においては管理規程で定める期間を除き、その勤務しない時間1時間について勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職されたとき、管理規程で定めるところにより、給与の支給をすることができる。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、稲美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲美町条例第4号)の規定を準用する。
(条例の準用)
第19条 この条例に定めのない事項に関しては、職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)の規定を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(地域手当)
2 職員には地域手当を支給する。
(期末手当の特例)
4 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、期末手当を支給する。
附則(昭和48年3月30日条例第392号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項、第4項、第5項及び第7条第2項の規定する扶養手当、児童手当並びに通勤手当等については、昭和47年4月1日より適用する。この場合において、その支給額の計算及び支給方法については、職員の給与に関する条例に定める支給方法による。
附則(昭和48年4月28日条例第393号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月3日条例第415号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月27日条例第435号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月20日条例第453号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の企業職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月26日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月29日条例第20号)
この条例は、平成元年10月14日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月26日条例第22号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月27日条例第23号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第24号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日条例第32号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第11号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和6年3月22日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。