○企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成17年7月5日

水道事業規程第2号

稲美町水道事業所職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和55年稲美町水道事業所規程第1号)の全部を改正する。

(特殊勤務手当の種類)

第1条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年稲美町条例第354号)第8条の規定に基づき、企業職員に支給される特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給を受ける企業職員の範囲、額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類)

第2条 手当の種類は、次の各号に揚げるとおりとする。

(1) 災害業務手当

(2) 緊急呼出業務手当

(災害業務手当)

第3条 災害業務に従事する職員の手当は、災害業務に従事する職員が災害が発生し又は発生するおそれのある場合において、災害地若しくは災害のおそれのある地に出動し災害防止、罹災者の救援等の作業に従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき1,000円とする。

(緊急呼出業務手当)

第4条 緊急呼出による業務に従事する職員の手当は、所属長が緊急を要するため午後10時から翌日の午前5時までの間に出勤を命じた職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき1,000円とする。

(補足)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成17年7月5日 水道事業規程第2号

(平成17年7月5日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年7月5日 水道事業規程第2号