○企業職員の旅費及び勤務条件に関する規程

昭和46年10月6日

水道事業所規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員で勤務時間を要するもの(以下「職員」という。)の旅費及び勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 職員が公務のため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 旅費の種類、額その他の旅費の支給については、職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)の適用を受ける職員(次条において「一般職の職員」という。)の例による。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件については、一般職の職員及び稲美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲美町条例第4号)の規定の適用を受ける者の例による。

(年次休暇の特例)

第4条 任命権者は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲美町条例第21号。以下「条例」という。)第12条第1項若しくは第2項又は稲美町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲美町規則第10号。以下「規則」という。)第5条第1項若しくは第5項の規定により、年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、任命権者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、あらかじめ時季を指定して与えなければならない。ただし、職員が条例第12条第4項又は規則第5条第3項の規定により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

企業職員の旅費及び勤務条件に関する規程

昭和46年10月6日 水道事業所規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和46年10月6日 水道事業所規程第5号
令和2年2月19日 上下水道事業管理規程第1号