○稲美町水道料金等のコンビニエンスストア等に係る収納事務に関する規程
平成18年9月29日
水道事業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、稲美町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る水道料金等を収納する事務を料金収納代行サービス会社に委託することに関して必要な事項を定める。
(1) 収納代行サービス会社 収納事務の委託を受けた複数のコンビニエンスストア本部等及びモバイル決済サービス提供事業者が収納した公金及びその収納データを取りまとめ、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提供する事業者をいう。
(2) コンビニエンスストア本部等 稲美町の休日を定める条例(平成元年稲美町条例第17号)に定める本町の休日においても、営業を行う連鎖店方式の小売店店舗を統括している事業者をいう。
(3) 取扱店 前号の定めるところによる、直営店及びフランチャイズ加盟店(フランチャイズ加盟店については、コンビニエンスストア本部等とエリアフランチャイズ契約を締結しているものを含む。)をいう。
(4) モバイル決済サービス提供事業者 スマートフォン等のモバイル端末で、納付者が納入通知書に印刷されたバーコードを読み取り、水道料金等の納付の決済を行うサービスの提供を行う事業者をいう。
(収納できる水道料金等の範囲)
第3条 上下水道事業から収納事務の委託を受けた収納代行サービス会社(以下「受託者」という。)の収納できる水道料金等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 稲美町水道事業給水条例(平成10年稲美町条例第13号)第24条の水道料金
(2) 稲美町下水道条例(平成7年稲美町条例第2号)第16条の下水道使用料
(3) 稲美町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年稲美町条例第18号)第14条の使用料
(委託の基準)
第4条 管理者は、次の各号の掲げる基準のすべてに該当し、かつ適当と認める受託者に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納事務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められる者であること。
(3) 収納事務を委託した場合において、収納された水道料金等の保管が安全であると認められる者であること。
(委託契約の締結)
第5条 管理者は、収納事務を受託者に委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(告示及び公表)
第6条 管理者は、収納事務を受託者に委託したときは、次に掲げる事項を告示し、公表するものとする。告示した事項に変更がある場合及び取扱いを廃止する場合も同様とする。
(1) 収納できる水道料金等の範囲
(2) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)
(3) 収納できるコンビニエンスストア名
(4) 収納できるモバイル決済サービス名
(5) 前4号に掲げるもののほか必要な事項
(収納事務の方法等)
第7条 取扱店及びモバイル決済サービス提供事業者は、管理者が発行する稲美町上下水道事業会計規程平成26年稲美町水道事業規程第1号)第16条及び第17条に定める納入通知書(以下「納付書」という。)に基づき、水道料金等を収納しなければならない。ただし、当該納付書が次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明確なもの
2 取扱店は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押印し、納入者に交付しなければならない。
3 モバイル決済サービス提供事業者は、第1項の規定により水道料金等を収納したときは、スマートフォン等のモバイル端末による決済履歴の表示等により収納内容を納付者に示すことをもって、領収書に替えることができる。
4 受託者は、第1項の規定により取扱店及びモバイル決済サービス提供事業者で収納した水道料金等の内容を示す情報を、上下水道事業企業出納員に提供しなければならない。
(収納金の払込み)
第8条 受託者は、取扱店で収納した水道料金等を取りまとめの上、管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(契約の解除)
第9条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 委託事務の処理に不正行為があったとき。
(2) 故意又は過失により上下水道事業に損害を与えたとき。
(3) 上下水道事業の信用を失墜させる行為があったとき。
(4) 委託した事務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。
(5) 第4条の要件を備えなくなったとき。
(6) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。
(受託者の報告等)
第10条 受託者は、収納事務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(検査)
第11条 管理者は、必要があると認めるときは、受託事務について検査することができる。
(損害賠償)
第12条 受託者は、収納した水道料金等を亡失したときその他上下水道事業に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第13条 受託者は委託事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報については、管理者が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除された後についても同様とする。
2 受託者は、前項の規定をコンビニエンスストア本部等及び取扱店並びにモバイル決済サービス提供事業者に遵守させなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月20日上下水道事業管理規程第8号)
この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年12月1日から施行する。