○稲美町水道事業貯水槽水道の管理に関する規程

平成15年4月1日

水道事業所規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲美町水道事業給水条例(平成10年稲美町条例第13号)第40条第2項の規定に基づき、簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査について必要な事項を定めるものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第2条 稲美町水道事業給水条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

稲美町水道事業貯水槽水道の管理に関する規程

平成15年4月1日 水道事業所規程第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成15年4月1日 水道事業所規程第1号