○稲美町水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成12年9月7日

水道事業所要綱第1号

(設置)

第1条 この要綱は、稲美町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年稲美町水道事業所規程第1号。以下「規程」という。)第18条の規定に基づき、稲美町水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、副町長、経営政策部長、経済環境部長及び地域整備部長をもって組織し、委員長は副町長、副委員長は地域整備部長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長が不在又は事故のときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

3 委員会は、4名以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(持回り審議)

第5条 委員会は、その審査事項について急施を要し委員長において委員会を招集する暇がないと認めるときは、持回りにより審議をすることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第7条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会に関する事務は、地域整備部において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。

(平成17年7月5日水道事業要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日水道事業要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

稲美町水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成12年9月7日 水道事業所要綱第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成12年9月7日 水道事業所要綱第1号
平成17年7月5日 水道事業要綱第1号
平成19年3月29日 水道事業要綱第1号