○稲美町水道事業工事負担金規程
昭和57年3月30日
水道事業所規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、稲美町水道事業給水条例(平成10年稲美町条例第13号)第12条の規定に基づき、水道施設の工事の負担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(工事負担金の種類)
第2条 この規程における工事負担金は、次に掲げるものとする。
(1) 水源開発工事負担金
(2) 配水管工事負担金
(水源開発工事負担金の負担基準)
第3条 水源開発工事負担金の負担基準は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 分譲住宅及び賃貸住宅(共同住宅を含む)等を一定区域又は一団地に2戸以上建築したとき。ただし、次の場合は、2戸以上の建築とみなす。
イ 同一事業者が一定区域、又は一団地において3年以内に継続し、又は継続して建築し、その戸数が2戸以上となるとき。
ロ 一定区域、又は一団地を分割して複数の事業者が建築を行い、その戸数が2戸以上となるとき。
(2) 工場、学校、病院、商店等の施設を建築したとき。ただし、次の場合は除く。
イ 地域の自治団体が施設を建築したとき。
ロ 農業用倉庫を建築したとき。
(水源開発工事負担金の算定基準)
第4条 水源開発工事負担金の算定基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第3条第1項第1号に該当する場合
2戸以上10戸以下 1戸当たり 150,000円
11戸以上30戸以下 1戸当たり 200,000円
31戸以上 1戸当たり 250,000円
(2) 第3条第1項第2号に該当する場合
1日当たり申込給水量×100,000円
(減額又は免除)
第5条 水源開発工事負担金は、町長が公益上その必要があると認めたときは、減額又は免除することができる。
(配水管工事負担金の負担基準)
第6条 配水管工事負担金の負担基準は、次に掲げるものとする。
(1) 既設管より給水申込者までの配水管の布設を要するもの
(2) 給水申込者への給水のため、既設管の口径の状況により給水が困難な場合の増径する配水管の布設を要するもの
(3) 給水申込者の住宅及び工場その他建築又は造成による新たな給水のため、その周辺に水圧低下等の影響があると認められる場合の配水管その他の改良を要するもの
(配水管工事負担金の算定基準)
第7条 配水管工事負担金の算定基準は、材料費、労力費、道路復旧費、工事雑費、その他特別な費用の合計額とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日水道事業所規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年10月4日水道事業所規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月5日水道事業規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。