○水道施設の破損に関する要綱
昭和57年3月30日
水道事業所要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、突発的な水道施設の破損事故のため、断・減水により生活・生産用水の停止、交通障害等の事態が生じ住民生活に多大の被害を及ぼす要因となつていることにかんがみ、未然に事故を防止し、水道事業の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、町が維持管理している水道施設を破損した者(以下「起因者」という。)に対して適用する。
(損害賠償額の算定基準及び納付)
第3条 起因者は、別表に定める各口径別の賠償額に破損時から修理完了給水までの所要時間を乗じた額とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、減額又は免除することができる。
2 起因者は、前項の損害賠償額を町長が発行する納入通知書により、速やかに納入するものとする。
(工事の施行)
第4条 起因者は、事故発生と同時に関係機関に連絡するとともに、応急処置を講じなければならない。
2 前項の修繕工事は、町長が施行する。ただし、町長が認めたときは、起因者が施行することができる。
(雑則)
第5条 この要綱に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日水道事業所要綱第1号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
損害賠償額の算定基準
(単位 円)
口径 | 賠償額 |
13mm | 4,000 |
20 | 5,000 |
25 | 6,000 |
30 | 7,000 |
40 | 9,000 |
50 | 20,000 |
75 | 30,000 |
100 | 40,000 |
125 | 50,000 |
150 | 60,000 |
200 | 80,000 |
250 | 100,000 |
300 | 120,000 |
500 | 200,000 |