○稲美町簡易専用水道管理指導要綱

平成10年3月31日

水道事業所要綱第1号

(要旨)

第1条 この要綱は、簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、簡易専用水道の設置者等が行う必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「簡易専用水道の設置者等」(以下「設置者等」という。)とは、簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者)、又は設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者をいう。

(届出)

第3条 設置者等は、簡易専用水道を設置しようとしたときは、簡易専用水道設置届(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

2 設置者等は、前項の届出の記載事項若しくは設備の配置に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して30日以内に簡易専用水道届出事項変更届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

3 設置者等は、簡易専用水道の使用を休止し、若しくは廃止したときは、当該休止若しくは廃止した日から起算して30日以内に、簡易専用水道休・廃止届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(帳簿書類等の備付け)

第4条 設置者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める帳簿書類等を簡易専用水道所在地の事務所等に保存しなければならない。

(1) 永久保存すべき帳簿書類等

 簡易専用水道の設備の配置及び給水・排水系統を明らかにした図面

 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面

(2) 3年間保存すべき帳簿書類等

 水道法施行規則第56条に規定する定期検査に関する書類

 水槽の掃除に関する記録

 その他簡易専用水道の維持管理に関する記録

(報告)

第5条 設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(1) 水道法施行規則第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。

(2) 水道法施行規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。

(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき。

2 前項の報告は、簡易専用水道事故報告書(様式第4号)により行うものとする。

(施行期間)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 簡易専用水道を使用して給水を行っている設置者等は、この要綱の第3条第1項を準用して平成10年7月末日までに、町長に届け出なければならない。ただし、この要綱の施行以前に既に所轄の保健所長に届出のある簡易専用水道施設については、この要綱に基づいて届出がなされたものとみなす。

(令和3年3月30日上下水道事業管理要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町簡易専用水道管理指導要綱

平成10年3月31日 水道事業所要綱第1号

(令和3年4月1日施行)