○稲美町上下水道事業資金管理及び運用に関する取扱要領

平成19年11月2日

水道事業要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、稲美町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における公金の安全かつ有利な管理及び運用を行い、収入の増大を図るため必要な事項を定め、もって上下水道事業経営の内容の充実に資することを目的とする。

(資金管理)

第2条 当座の支払資金は、主として出納取扱金融機関への決済用普通預金で管理するものとする。

(運用対象)

第3条 資金は、運用期間、原資等を考慮し、1年以上運用可能な資金(以下「長期資金」という。)及び1年未満運用可能な資金(以下「短期資金」という。)ごとに、次に掲げる金融商品(以下「銘柄」という。)により運用するものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府保証債

(4) 定期預金等

(取引先金融機関)

第4条 資金を運用する取引先は、稲美町上下水道事業公金収納取扱指定金融機関、公金収納取扱代理指定金融機関、収納代理金融機関、証券会社その他これらに類する金融機関(以下「金融機関等」という。)とする。

2 取引先金融機関等のうち、都市銀行にあっては自己資本比率が原則8%以上、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、農業協同組合にあっては原則4%以上で、経営状況、利率の状況及び格付け機関の格付け等を総合的に判断して上下水道企業出納員が決定する。

(運用基準)

第5条 資金の運用は、次の基準によるものとする。

(1) 銘柄を運用するときは、資金残高及び運用期間中の支払資金を考慮して定める。

(2) 債権の購入については、市場金利変動リスクを回避するため、運用期間及び購入時期を分散すること。

(3) 長期資金及び短期資金については、それぞれの運用期間に照らし、最も安全かつ有利な条件の銘柄で運用すること。

(資金計画の作成)

第6条 水道課長は、資金運用に当たって、当該年度の資金計画及び資金残高に基づき、資金運用計画を作成し、あらかじめ地域整備部長に報告しなければならない。

(執行)

第7条 資金運用を実施しようとするときは、次に定める手続によるものとする。

(1) 資金運用を行う場合は、地域整備部長の決裁を受けなければならない。

(2) 契約方法は、指名競争入札とすること。ただし、市場金利等に比して著しく有利に運用できる場合又は他の事情により運用する場合は、随意契約とする。

(3) 入札手続は次によること。

 入札は、原則として運用銘柄を保有する3以上の金融機関等から徴すること。ただし、金融機関等のうち当該運用銘柄を保有していないものがある場合はこの限りでない。

 金融機関等の入札は、電話等の方法で行うこと。

 入札結果書の作成については、運用額、運用期間、利回り等金融機関ごとに入札結果書(様式第1号)を作成すること。

(4) 資金運用を実施するための執行手続は、次の事項を資金運用執行伺書(様式第2号。以下「執行伺書」という。)に記載し、資金計画書及び入札結果書を添付して行うものとする。

 取引先金融機関等

 銘柄

 運用額

 運用期間

 利率又は利回り(表面金利及び実質利回り)

 その他必要な事項

(契約証拠書類)

第8条 資金運用の契約を締結したときは、証書等を徴するものとする。

2 国債に係る売買契約を締結したときは、当該債権の保有が契約金融機関等に保護預かりとなるため、当該契約金融機関等から取引報告書等を徴するものとする。

(その他の資金運用)

第9条 上下水道事業が所有する現金を稲美町の一般会計及び特別会計へ貸付けすることができる。この場合において、金額、期間、利息は、原資、市場金利等を考慮し、相互間の協議により決定するものとする。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日上下水道事業管理要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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稲美町上下水道事業資金管理及び運用に関する取扱要領

平成19年11月2日 水道事業要領第1号

(令和2年2月19日施行)