○稲美町下水道排水設備指定工事店規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、稲美町下水道条例(平成7年稲美町条例第2号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、稲美町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「県センター」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、稲美町に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条第1項に規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 兵庫県内に営業所があること。

(4) 次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備工事指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アからまでに該当しないことを証する誓約書(様式第1号の2)

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証する書類

(3) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(4) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)及び写真

(5) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(6) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定により町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。この場合において、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店は、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する期日までに指定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書に添付し、又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店指定辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに下水道排水設備指定工事店異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し又は12月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第11条 町長は、責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第13条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

(3) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

(登録の申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書(様式第8号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書、写真及び前条第2項第1号から第3号までに該当しないことを証する誓約書(様式第8号の2)

(2) 前条第1項に規定する登録資格を有することを証する書類

3 前条第1項に規定する登録資格は、県センターが交付する試験合格証の有効期間までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、県センターが試験合格後5年ごとに実施する更新講習を継続して受講した者及び町長が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。

(責任技術者証)

第15条 町長は、第13条第1項に規定する登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第9号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときには、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第10号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、県センターが交付する試験合格証又は更新講習修了証の有効期間とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県センターが試験合格後5年ごとに実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに登録申請書に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書、写真及び第13条第2項第1号から第3号までに該当しないことを証する誓約書(様式第8号の2)

(2) 更新講習修了証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第18条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(指定等の公示)

第19条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までに掲げる事由に係る届出を受理したとき。

2 町長は、県センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第20条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期的に又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に稲美町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年稲美町規則第4号。以下「旧規則」という。)第3条の規定により指定を受けた指定工事店は、稲美町下水道排水設備指定工事店規程(以下「新規程」という。)第3条の規定により町長が指定した指定工事店とみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規則第5条の規定により交付された指定工事店証は、新規程第5条の規定により町長が交付した指定工事店証とみなす。

4 この規程の施行の際現に旧規則第15条の規定により登録された責任技術者は、新規程第15条の規定により町長が登録した責任技術者とみなす。

5 この規程の施行の際現に旧規則第15条の規定により交付された責任技術者証は、新規程第15条の規定により町長が交付した責任技術者証とみなす。

(令和2年3月27日上下水道事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和3年3月30日上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町下水道排水設備指定工事店規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第9号
令和2年3月27日 上下水道事業管理規程第6号
令和3年3月30日 上下水道事業管理規程第3号