○稲美町下水道事業受益者負担に関する条例

平成7年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、次条の規定により公告される区域(以下「負担区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 町長は、負担区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後、遅滞なく負担区域を定め、公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日から3年以内に事業を施行する区域でなければならない。

3 賦課対象区域の一部を当該賦課対象区域から除外しようとするときは、公告をもってこれを行う。

(受益者負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された賦課対象区域内のものの面積に1平方メートル当たり330円を乗じて得た額とする。ただし、当該賦課対象区域内の市街化区域(都市計画法 昭和43年法律第100号)の土地については、1平方メートル当たり300円を乗じて得た額とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第4条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第4条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき、又は負担金の額が町長が別に定める金額であるものについては、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、特に負担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する土地については、負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地

(5) 前各号に掲げる土地のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地

(受益者の変更)

第9条 第4条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を継承するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までは、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 町長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、延滞金を減免することができる。

(督促状)

第11条 町長は、前条第1項に該当する者に対して、納付期日後20日以内に期限を指定して督促状を発行するものとする。

(公示送達)

第12条 町長は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合、又は外国においてすべき送達について困難な事情がある場合は、その送達にかえて公示送達をすることができる。

2 前項の公示送達は、町長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を稲美町公告式条例(昭和30年稲美町条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示して行う。

3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

(補則)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(稲美町下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

第7条 稲美町下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年稲美町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第6条第4項及び第13条中「規則で」を「町長が別に」に改める。

稲美町下水道事業受益者負担に関する条例

平成7年3月31日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)