○稲美町公共下水道公共ます等設置要綱

平成31年4月1日

上下水道事業管理要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町の設置する公共下水道に汚水を排除すべき公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置時期等)

第2条 公共ます等の設置時期は、原則としてその土地の面する公道における公共下水道管渠(きょ)布設工事施工の時とする。ただし、土地の利用形態等により公共ます等を必要としないときは、汚水を排除するための排水設備を設置する時とする。

2 前項の設置該当者が私有地内に公共ます等の設置を拒否した場合は、設置しないものとする。この場合において、後日設置するときは、拒否した者の責任と負担で私有地内に設置するものとする。

(公共ます等の設置個数)

第3条 公共ます等の設置個数は、公道に面する建物及び構築物(以下「建物等」という。)の敷地に対しては建物等1戸(1敷地内にある従たる建物を除く。)につき1個とする。ただし、当該建物等の敷地面積が500平方メートル以上の場合で特に町長が必要と認めたときは、土地所有者又は土地使用者(以下「土地所有者等」という。)の申出により2個設置することができる。

(公共ます等の設置位置)

第4条 公共ます等の設置位置は、公道と私有地の境界線から私有地側1メートル以内とする。ただし、施工上設置困難な場合又は町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 土地所有者等は、公共ます等の位置について、あらかじめ公共ます等設置箇所申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(公共ます等の使用者の責務)

第5条 公共ます等の使用者は、当該施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、故意又は過失により公共ます等を損傷し、又は閉塞したときは、町長の指示に従い、その者の責任と負担により原状に復旧しなければならない。

(公共ます等の増設等)

第6条 土地所有者等が公共ます等の増設、移設、改築又は修繕(以下「増設等」という。)をする場合は、公共ます等増設等承認願(様式第2号)により町長の承認を受け、その者の負担により施工するものとする。

2 前項の規定により増設等を行った公共ます等は、工事完了後、町に帰属するものとする。

(公共ます等の共同使用)

第7条 公共ます等をやむを得ず共同使用する者は、代表者を選定し、公共ます等共同使用代表者選定(変更)(様式第3号)により町長に届け出なければならない。代表者を変更するときも同様とする。

(公共ます等の構造)

第8条 公共ます等の構造は、町長が別に定める。

(補則)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の稲美町公共下水道公共ます等設置要綱(平成7年稲美町要綱第6号)の規定により設置された公共ます等は、この要綱の規定により設置されたものとみなす。

(令和3年3月30日上下水道事業管理要綱第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町公共下水道公共ます等設置要綱

平成31年4月1日 上下水道事業管理要綱第2号

(令和3年4月1日施行)