○稲美町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水洗便所の普及を促進し、環境衛生の向上を図るため、稲美町の生活排水処理区域内においてくみ取り便所を水洗便所に改造する工事(浄化槽を廃止し、公共下水道及び農業集落排水処理施設に連結する工事を含む。)及び排水設備を設置する工事(以下「改造工事」という。)を実施しようとする者に対し、必要な資金の融資あっせん及び利子補給を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの要件)

第2条 融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 公共下水道の供用開始の公示の日から3年以内に改造工事を行う者

(2) 農業集落排水処理施設の処理開始の日から3年以内に改造工事を行う者

(3) 住宅(居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。)への合併処理浄化槽の設置を補助制度を受けて行う者。ただし、合併処理浄化槽を新築により設置する者は除く。

(4) 処理区域内における建築物の所有者又は改造工事をすることについて所有者の同意を得た使用者

(5) 自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難な者

(6) 町税、使用料、各種負担金及びその他の貸付制度に滞納がない者

(7) 融資金の償還能力を有する者

(8) 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する保険会社等の信用保証を受けられる者

(融資あっせん適用除外)

第3条 この規程は、次の各号に掲げる改造工事には適用しない。

(1) 国、地方公共団体及びこれに準ずる公団、公社又は法人が行う改造工事

(2) 公共下水道の公示の日以後に建築する建築物に係る改造工事

(3) 農業集落排水処理施設の処理開始日以降に建築する建築物に係る改造工事

(融資あっせんの額)

第4条 融資あっせん額は、一戸につき80万円以内の額で町長が査定した額とする。

2 前項に規定する額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(融資あっせんの条件)

第5条 融資あっせんの条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 償還期間 36か月とする。

(2) 融資利率 町と融資機関との間で定めた利率とする。

(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から毎月元利均等償還とし、口座振替により償還するものとする。ただし、償還期日前においても全額繰上償還することができる。

(4) 延滞利子 償還期日に償還しない元金につき年14.6パーセント以内(1年を365日として日割計算による。)とする。

(5) 保証料 信用保証に要する保証料は、融資を受ける者の負担とする。

(融資あっせんの申請)

第6条 融資あっせんを受けようとする者は、町長に対して水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、改造工事前に申請しなければならない。ただし、公共下水道処理区域内については、稲美町下水道条例(平成7年稲美町条例第2号)第5条の規定による確認申請と同時に行わなければならない。

(融資あっせんの決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、融資あっせんの適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、水洗便所等改造資金融資あっせん承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による承認通知書を受けた者が改造工事の完了後、検査に合格したときは、融資あっせん額を決定し、水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(融資の依頼)

第8条 町長は、前条第1項の規定により融資あっせんの承認を決定したときは、町と稲美町水洗便所等改造資金の融資に関する協定書を締結している融資機関のうち、申請者の希望する融資機関に水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第4号)を送付するものとする。

(融資手続)

第9条 第7条第2項の規定による融資あっせんの承認通知を受けた者は、融資を受けようとするときは、融資機関が必要とする書類に当該承認通知書を添えて融資機関に申し込まなければならない。

(融資の実行)

第10条 融資機関は、前条の規定による申込みがあったときは、特別の理由がない限り、この規程に定める条件及び別に定める町との協定に基づき融資を行うものとする。

2 前項の規定による融資の実行は、申込者が第7条第3項に規定する決定通知書を受けた後とする。

(融資機関の報告)

第11条 融資機関は、第9条の規定による申込みがあったときは、水洗便所等改造資金融資可否報告書(様式第5号)により、町長に報告するものとする。

2 融資機関は、前条の融資を行ったときは、水洗便所等改造資金融資実行報告書(様式第6号)により、町長に報告するものとする。

3 融資機関は、前条の融資の償還が完了したときは、水洗便所等改造資金融資償還完了報告書(様式第7号)により、町長に報告するものとする。

4 前3項に規定するもののほか、融資について町長が報告を求めたときは、融資機関は、これに応じなければならない。

(工事の施工)

第12条 第7条第2項の規定による承認通知を受けた者は、当該承認通知を受けた日から1か月以内に改造工事に着手しなければならない。

(届出義務)

第13条 第10条の規定による融資を受けた者(以下「借受人」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、水洗便所等改造資金融資あっせんに関する変更届(様式第8号)により町長に届け出るとともに、融資機関に対し所定の手続きを取らなければならない。

(1) 借受人が死亡したとき。

(2) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。

2 前項第1号の場合においては、借受人に代わって相続人又はこれに準ずる者が同項の変更届を行わなければならない。

(融資あっせんの取消し等)

第14条 町長は、融資あっせんの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、融資あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) この規程及び融資条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。

(3) その他町長が融資あっせんの取消しを必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により融資あっせんを取り消したときは、借受人に対し、水洗便所等改造資金融資あっせん取消通知書(様式第9号)により通知するとともに、融資機関にその旨を水洗便所等改造資金融資あっせん取消依頼書(様式第10号)により通知するものとする。

3 第1項の決定の取消しが融資の実行後において行われるときは、町長は借受人に対して、融資金の繰上償還及び次条の規定により補給した利子の全額返済を命ずることができる。この場合においては、第5条第4号の規定を準用するものとする。

(利子補給)

第15条 町長は、この規程による融資金の利子が年3.0パーセントを超える部分のうち2.0パーセントを限度とした額(100円未満の端数は切り捨てる。)を借受人に対して補給するものとする。ただし、借受人の責任により生じた利子については、補給しないものとする。

2 前項の規定による利子補給を受けようとする者は、融資金の償還を完了した後に、水洗便所等改造資金に係る利子補給請求書(様式第11号)により、町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の請求を受けたときは、融資金の償還が完了したことを確認し、利子の補給を行うものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の稲美町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成7年稲美町規則第12号。以下「規則」という。)の規定により町と融資機関が締結している協定については、この規程の規定により協定を締結したものとみなす。

3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の規則の規定により受けた融資あっせん及び利子補給は、この規程の規定により受けたものとみなす。

(令和3年3月30日上下水道事業管理規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)