○稲美町水洗便所等改造資金助成規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、本町の生活排水処理区域内においてくみ取り便所を水洗便所に改造する工事及び浄化槽を廃止し、下水道に連結する工事(以下「改造工事」という。)を実施しようとする者に対して助成金を交付することにより、水洗便所の普及を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成金は、次の各号のいずれかに該当する工事に対して交付するものとする。

(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事

(2) 浄化槽を廃止して下水道に連結する工事

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者が所有し、かつ、居住する建築物に係る前2号の工事及び排水設備を設置又は改造する工事

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事には、助成金を交付しない。

(1) 国、地方公共団体及びこれに準ずる公団、公社又は法人が行う改造工事

(2) 公共下水道の供用開始の公示の日以後に建築する建築物に係る改造工事

(3) 農業集落排水処理施設の処理開始日以後に建築する建築物に係る改造工事

(助成の要件)

第3条 助成金の交付を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 公共下水道の供用開始の公示の日から3年以内に改造工事を行う者

(2) 農業集落排水処理施設の処理開始の日から3年以内に改造工事を行う者

(3) 住宅(居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。)への合併処理浄化槽の設置を補助制度を受けて行う者。ただし、合併処理浄化槽を新築により設置する者は除く。

(4) 処理区域内における建築物の所有者又は改造することについて所有者の同意を得た使用者

(5) 町税、使用料、各種負担金及びその他の貸付制度に滞納がない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 第2条第1項第1号及び同項第2号に該当する工事 1戸につき 10,000円

(2) 第2条第1項第3号に該当する工事 町長が工事に要すると認めた額

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、町長に対して水洗便所等改造資金助成金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、改造工事前に申請しなければならない。ただし、公共下水道処理区域内については、稲美町下水道条例(平成7年稲美町条例第2号)第5条の規定による確認申請と同時に行わなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その可否を決定し、水洗便所等改造資金助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施工)

第7条 前条の決定通知を受けた者は、当該決定通知書を受けた日から1か月以内に改造工事に着手しなければならない。

(助成金の請求)

第8条 第6条の決定通知を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、町長に対して、水洗便所等改造資金助成金請求書(様式第3号)を排水設備工事完了後に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の請求書を受理したときは、工事完了検査を速やかに行い申請人に助成金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第3号に該当する工事に係る助成金は、直接申請人に交付することなく、工事費に充てるため、当該工事を施工した下水道排水設備指定工事店に支払うことにより、助成金の交付に代えるものとする。

(助成の決定取消し等)

第10条 町長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により助成を受けたとき。

(3) その他町長が取消しを必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合は、当該助成の決定を受けた者に対し、水洗便所等改造資金助成金交付取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、その者が既に助成金の交付を受けているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日上下水道事業管理規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町水洗便所等改造資金助成規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)