○私道への公共下水道布設の取扱要綱
平成31年4月1日
上下水道事業管理要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、私道に公共下水道を布設する場合の取扱いについて必要な事項を定め、もって適正な排水設備の設置及び水洗便所の普及を促進するとともに生活環境の向上に資することを目的とする。
(布設の要件)
第2条 公共下水道の布設の対象となる私道は、公衆の用に供されている道路であって、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。ただし、町長が公益上必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 私道の一端が公共下水道の布設されている公道に接していること。
(2) 公共下水道の布設可能な幅員を有していること。
(3) 当該私道に係る公共下水道に汚水を排除すべき建築物の戸数が2戸(建築物の所有者が同一人であるものは1戸と算定する。)以上であり、その全戸が公共下水道の供用開始後速やかに排水設備の改造及びくみ取り便所の水洗化をすることが明らかであること。
(4) 私道敷の所有者が公共下水道を布設することを承諾していること。
(5) 私道敷の使用期間が永代であり、かつ、使用料が無償であること。
(6) 私道敷の所有権を第三者に譲渡し、若しくは当該土地に制限物権その他権利を設定し、又はこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人又は権利を取得することになる者に対し、公共下水道埋設部分の使用権を受け継がせる旨の所有者の確約が得られていること。
2 前項に規定するもののほか、町長が必要と認めるときは、私道敷に町長を権利者とする地上権を設定するものとする。
(布設申請)
第3条 公共下水道の布設を申請しようとする者は、代表者を定め、町が当該区域の工事に着手するまでに公共下水道布設申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 公共下水道布設承諾書(様式第2号)及び土地所有者の印鑑登録証明書
(2) 私道敷に係る土地登記簿謄本の写し
(4) 私道の位置図及び土地所有区画図(様式第5号)
(5) 前条第2項に該当するときは、地上権設定契約書及び登記承諾書
(6) その他町長が必要と認める書類
(費用の負担)
第5条 前条の規定により公共下水道を布設する費用は、町の負担とする。
(維持管理等)
第6条 私道に布設した公共下水道の維持管理は、町が行うものとする。ただし、故意又は過失により当該施設を損傷し、又は閉塞した原因者は、町の指示により原形に復する義務を負い、その経費を負担するものとする。
第7条 私道敷の所有者等の都合により、当該公共下水道を廃止し、又は布設替えをする場合は、それに要する経費は、私道敷の所有者等の負担とする。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の私道への公共下水道布設の取扱要綱(平成7年稲美町要綱第5号)の規定により布設された公共下水道は、この要綱の規定により布設されたものとみなす。
附則(令和3年3月30日上下水道事業管理要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。