○姫路市及び稲美町における連携中枢都市圏形成に係る連携協約

平成27年4月5日

連携協約

姫路市(以下「甲」という。)及び稲美町(以下「乙」という。)は、連携中枢都市圏構想推進要綱(平成26年8月25日付け総行市第200号総務省自治行政局長通知)に基づく連携中枢都市圏である播磨圏域(以下「圏域」という。)を形成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定に基づき、次のとおり連携協約を締結する。

(目的)

第1条 この連携協約は、圏域における連携中枢都市圏構想を推進するに当たり、甲及び乙がそれぞれ役割を分担して、圏域の経済を活性化し、魅力を高めるとともに、住民が安心して快適に暮らすことのできる圏域を形成することを目的とする。

(基本方針)

第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次条に規定する事務において、相互に役割を分担して連携を図るものとする。

(連携を図る事務並びに取組内容及び役割分担)

第3条 甲及び乙が相互に役割を分担して連携を図る事務について、その取組内容及び役割分担は、次に掲げるとおりとする。

(1) 圏域全体の経済成長のけん引

a 産学金官民一体となった経済戦略の策定、国の成長戦略実施のための体制整備

(a) 取組内容

圏域内の企業、大学、研究機関、金融機関、連携する市町等が一体となった協議会の運営並びに圏域の経済戦略の策定、推進及び進捗管理を行う。

(b) 役割分担

i 甲の役割

事務局として協議会の運営に当たるとともに、中心となって圏域の経済戦略の策定、推進及び進捗管理を行う。

ii 乙の役割

協議会に参加し、甲と協力して圏域の経済戦略の策定、推進及び進捗管理を行う。

b 産業クラスターの形成、イノベーション実現、新規創業促進、地域の中堅企業等を核とした戦略産業の育成

(a) 取組内容

圏域の経済戦略に基づき、圏域のものづくり力の強化に取り組む。

(b) 役割分担

i 甲の役割

圏域の経済戦略に基づき、圏域のものづくり力の強化に、圏域の中心となって取り組む。

ii 乙の役割

圏域の経済戦略に基づき、甲が中心となって取り組む圏域のものづくり力の強化に、協力して取り組む。

c 地域資源を活用した地域経済の裾野拡大

(a) 取組内容

圏域の経済戦略に基づき、圏域の多彩な地場産品のブランドの育成に取り組む。

(b) 役割分担

i 甲の役割

圏域の経済戦略に基づき、圏域の地場産品のブランドの育成に、圏域の中心となって取り組む。

ii 乙の役割

圏域の経済戦略に基づき、甲が中心となって取り組む圏域の地場産品のブランドの育成に、協力して取り組む。

d 戦略的な観光施策

(a) 取組内容

圏域の経済戦略に基づき、圏域内への観光客やコンベンション参加者など交流人口の増加に取り組む。

(b) 役割分担

i 甲の役割

圏域の経済戦略に基づき、圏域内への観光客やコンベンション参加者など交流人口の増加に、圏域の中心となって取り組む。

ii 乙の役割

圏域の経済戦略に基づき、甲が中心となって取り組む圏域内への観光客やコンベンション参加者など交流人口の増加に、協力して取り組む。

(2) 高次の都市機能の集積・強化

a 高度な医療サービスの提供

(a) 取組内容

広域的な救急医療体制の充実のため、兵庫県と協力しながら二次及び三次救急医療体制の整備や先進医療の充実など、安定的な診療体制の確立を図るとともに、医療従事者の確保などに取り組む。

(b) 役割分担

i 甲の役割

関係市町と協力し、二次及び三次救急医療体制の整備並びに医療従事者の確保などに取り組む。

b 高度な中心拠点の整備・広域的公共交通網の構築

(a) 取組内容

圏域全体に対する高度で専門的な都市的サービスを提供し、圏域の内外から多様な人々が集まり、また、大都市への若者の流出に歯止めをかける環境を構築する役割を担っていくため、魅力的でより質の高い都市的サービスを提供する高次都市機能の集積した中心拠点の整備及び広域的公共交通網の構築に取り組む。

(b) 役割分担

i 甲の役割

圏域全体に対する高度で専門的な都市的サービスを提供するため、甲の地域内で高度な中心拠点の整備を進めるとともに、圏域の中心として広域的公共交通網の構築に取り組む。

c 高等教育・研究開発の環境整備

(a) 取組内容

将来の圏域を担う人材の育成支援及び高等教育・研究開発環境の整備に取り組む。

(b) 役割分担

i 甲の役割

将来の圏域を担う人材の育成支援を行うとともに、高等教育・研究開発環境の整備を推進する。

(3) 圏域全体の生活関連機能サービスの向上

 生活機能の強化に係る政策分野

(ア) 福祉

a 成年後見支援体制の充実

(a) 取組内容

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方が、地域で安心して生活を営めるよう、相談体制や普及啓発に係る連携強化を図るなど成年後見支援体制の充実に取り組む。

(b) 役割分担

i 甲の役割

乙と連携して、成年後見制度に係る相談体制の充実、普及啓発などに取り組むとともに、連携する市町との連絡調整を行う。

ii 乙の役割

甲と連携して、成年後見制度に係る普及啓発などに取り組む。

b 障害者施策の充実

(a) 取組内容

障害のある人もない人も、共に、自分らしくいきいきとした人生を送ることができる社会(共生社会)づくりを目指し、障害のある人の自立を支援し、安心して暮らせる地域社会の実現に向け、障害福祉制度の円滑な運営及び障害福祉サービス等の質の向上・改善等を図るための連携を推進する。

(b) 役割分担

i 甲の役割

乙と連携して、播磨地域障害福祉連絡協議会の運営等を通じて、障害福祉制度に関する連絡調整を行うとともに、障害者施策の充実に向けた連携を推進する。

ii 乙の役割

甲と連携して、播磨地域障害福祉連絡協議会を通じた活動に協力して取り組むなど、障害者施策の充実に向けた連携を推進する。

(イ) 教育・文化・スポーツ

a 文化芸術振興

(a) 取組内容

文化芸術の振興に取り組み、圏域内外の住民交流を促すことにより、交流人口の拡大及び地域の活性化を図る。

(b) 役割分担

i 甲の役割

乙と連携して、文化芸術振興を通じた交流人口の拡大及び地域の活性化を図るとともに、連携する市町との連絡調整と併せて、取組状況の集約と情報発信等を行う。

ii 乙の役割

甲と連携して、文化芸術振興を通じた交流人口の拡大及び地域の活性化を図るとともに、甲に対して取組状況の情報提供等を行う。

b 社会教育施設の相互利用

(a) 取組内容

住民の社会教育活動を支援するとともに、その発展に寄与するため、社会教育施設の相互利用及び充実を図る。

(b) 役割分担

i 甲の役割

甲が設置する図書館、博物館等の社会教育施設における利用者・減免対象者の範囲を圏域内の住民に拡大し、利用者の利便性向上を図るとともに、連携する市町との連絡調整を行う。

ii 乙の役割

乙が設置する社会教育施設における利用者・減免対象者の範囲を圏域内の住民に拡大するとともに、利用者の利便性向上を図る。

(ウ) 災害対策

a 災害対策

(a) 取組内容

大規模災害発生時等における相互応援の円滑化や地域防災力の向上を図るため、減災・防災体制の充実を図る。

(b) 役割分担

i 甲の役割

乙と連携して、大規模災害発生時等の連携及び協力体制を確立するとともに、連携する市町との連絡調整を行う。

ii 乙の役割

甲と連携して、大規模災害発生時等の連携及び協力体制の確立に協力する。

(エ) 環境

a 地球温暖化対策

(a) 取組内容

低炭素、資源循環型社会の形成を図るとともに、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出削減に寄与する取組を行う。

(b) 役割分担

i 甲の役割

乙及び関係機関と連携して、再生可能エネルギー等の普及促進や環境意識の啓発など、地域の特色を生かした地球温暖化対策を推進するとともに、連携する市町との連絡調整と併せて、取組状況の集約と情報発信等を行う。

ii 乙の役割

甲及び関係機関と連携して、地域の特色を生かした地球温暖化対策を推進するとともに、甲に対して取組状況の情報提供等を行う。

 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

(ア) 地域公共交通

a 地域公共交通ネットワークの維持・形成

(a) 取組内容

地域住民の移動手段の確保、利便性の向上等を図るため、地域公共交通ネットワークの維持・形成に連携して取り組む。

(b) 役割分担

i 甲の役割

乙及び関係機関と連携して、バス路線網の維持・形成、鉄道の利用促進など地域公共交通ネットワークの維持・形成に取り組む。

ii 乙の役割

甲及び関係機関と連携して、バス路線網の維持・形成、鉄道の利用促進など地域公共交通ネットワークの維持・形成に取り組む。

(イ) 道路等の交通インフラの整備・維持

a 広域幹線道路網の整備促進

(a) 取組内容

圏域内交通の円滑化を図るとともに、防災性と代替性に富む多核ネットワーク型の地域構造を構築するため、高規格幹線道路網をはじめとする広域幹線道路網の整備促進に連携して取り組む。

(b) 役割分担

i 甲の役割

乙及び関係機関と連携して、広域幹線道路網の整備促進に取り組むとともに、播磨臨海地域道路網協議会の事務局として連絡調整を行う。

ii 乙の役割

甲及び関係機関と連携して、播磨臨海地域道路網協議会を通じた活動など、広域幹線道路網の整備促進に取り組む。

(ウ) 地域内外の住民との交流・移住促進

a 移住・定住対策

(a) 取組内容

移住・定住希望者の様々なニーズ等に対応するため、地域の特長を生かした移住・定住対策に取り組む。

(b) 役割分担

i 甲の役割

乙と連携して、地域の特長を生かした移住・定住対策に取り組むとともに、連携する市町との連絡調整と併せて、UIJターン希望者への情報提供など取組状況の集約と情報発信等を行う。

ii 乙の役割

甲と連携して、地域の特長を生かした移住・定住対策に取り組むとともに、甲に対して取組状況の情報提供等を行う。

 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野

(ア) 圏域内市町の職員等の交流

a 人材育成・交流

(a) 取組内容

職員の資質及び公務能力の向上を図るとともに、職員間の交流を深め、相互の連携強化を図る。

(b) 役割分担

i 甲の役割

乙と連携して、共同研修を企画するなど人材育成・交流に向けた取組を推進するとともに、連携する市町との連絡調整を行う。

ii 乙の役割

甲と連携して、共同研修の運営に協力するなど人材育成・交流に向けた取組を推進する。

(費用分担)

第4条 前条に規定する事務を処理するために要する費用の分担については、甲及び乙が協議して別に定める。

(協議)

第5条 甲及び乙の長は、連絡調整を図るため、毎年度協議を行うものとする。

(失効)

第6条 甲又は乙が、この連携協約の失効を求める場合は、あらかじめ地方自治法第96条第2項に基づく議会の議決を経てその旨を相手方に通告できるものとする。

2 この協約は、前項の規定による通告があった日から起算して2年を経過した日にその効力を失うものとする。

姫路市及び稲美町における連携中枢都市圏形成に係る連携協約

平成27年4月5日 連携協約

(平成27年4月5日施行)

体系情報
第14編 則/第5章 その他
沿革情報
平成27年4月5日 連携協約