○東播臨海広域行政協議会規約
昭和47年6月29日
規約第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 協議会の組織(第6条―第13条)
第3章 協議会の会議(第14条―第16条)
第4章 協議会の財務(第17条―第25条)
第5章 補則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、東播臨海広域市町村圏の振興整備に関する総合的な計画(以下「広域市町村圏計画」という。)の策定及びこれに基づく施策の実施を促進することにより、市町が直面する諸問題を解決し、住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 協議会は、東播臨海広域行政協議会という。
(協議会を設ける市町)
第3条 協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)が設ける。
加古川市 高砂市 稲美町 播磨町
(担任事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を行なう。
(1) 広域市町村圏計画の策定に関すること。
(2) 広域市町村圏計画の実施の連絡調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、圏域の振興整備に関して必要なこと。
(事務所)
第5条 協議会の事務所は、会長の所在する市町の事務所内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員3人をもつて組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係市町長が協議して定めた市町長をもつて充てる。
2 会長は、協議会の事務を統轄し、協議会を代表する。
3 会長の任期は、2年とする。
4 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、会長を除く関係市町長をもつて充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理者)
第9条 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(審議会)
第10条 協議会の担当事務に関する重要事項等を調査審議するため、協議会に審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会の規程で定める。
(諮問委員会)
第11条 会長の諮問に応じ、協議会の運営に関して必要な事項を調査審議するため、協議会に諮問委員会を置くことができる。
2 諮問委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会の規程で定める。
(事務局)
第12条 協議会の担任する事務を処理するために、協議会に事務局を置く。
2 事務局に職員若干人を置く。
3 前項の職員の定数及び当該定数の各関係市町別の配分については、関係市町長が協議により定める。
4 各関係市町長は、前項の規定による配分にもとづき、それぞれ当該市町の職員の中から該当職員を選任するものとする。
5 会長は、前項の職員の中から事務局長を定めるものとする。
(職員の職務)
第13条 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。
2 事務局長を除く職員は、上司の命をうけ協議会の事務に従事する。
第3章 協議会の会議
(決定事項)
第14条 協議会の会議は、協議会の担任事務に関し基本的な事項を決定する。
(招集)
第15条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員2人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は会議を招集しなければならない。
(運営)
第16条 協議会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 委員がやむなく出席できない場合は、当該委員の指定する職員をもつてその職務を代理させることができる。
3 会長は、協議会の会議の議長となる。
4 協議会の会議の議事その他運営に関し必要な事項は、協議会の規程で定める。
第4章 協議会の財務
(経費)
第17条 協議会の担任する事務に要する費用は、負担金、補助金、寄付金及びその他の収入をもつて充てる。
2 関係市町が負担すべき負担金の額は、協議会の会議により決定するものとする。
3 各関係市町は、前項の規定による負担金を年度開始後直ちに協議会に交付しなければならない。
(歳入歳出予算)
第18条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入を歳入とし、協議会の事務の執行に要する経費を歳出とするものとする。
(歳入歳出予算の調製等)
第19条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、普通地方公共団体の会計年度による。
3 会長は、第1項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときはすみやかに当該歳入歳出予算の写を各関係市町長に送付しなければならない。
(歳入歳出予算の補正)
第20条 会長は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、補正予算を調製し協議会の会議を経なければならない。
(出納)
第21条 協議会の出納は、会長が行なう。
(出納員)
第22条 会長は、関係市町の会計管理者の中から出納員を定める。
2 出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を行なう。
(決算等)
第23条 会長は、毎会計年度終了後2カ月以内に協議会の決算を調製し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は当該決算の写に事業報告書その他必要な書類を添え、すみやかに各関係市町長に送付しなければならない。
(契約)
第24条 協議会の予算の執行に伴う契約で、協議会の規程で定めるものについては、会長は協議会の会議を経なければ締結することができない。
(その他の財務に関する事項)
第25条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。
第5章 補則
(監査)
第26条 協議会の会議により定める市町の監査委員は、毎会計年度協議会の決算を監査し、決算認定の協議会において監査の結果を報告しなければならない。
(費用弁償等)
第27条 会長、委員、審議会委員、監査委員、諮問委員会委員及び職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、協議会の規程で定める。
(協議会の解散の場合の措置)
第28条 協議会が解散した場合における事務の承継については、関係市町長の協議により定める。
(協議会の規程)
第29条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除くほか、協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
1 この規約は、昭和47年7月1日から施行する。
2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第17条第3項中「年度開始後直ちに」とあるのは「直ちに」と読み替えるものとする。
附則(昭和54年2月1日)
この規約は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。