○稲美町と加古川市との間における休日・夜間救急医療事務の事務委託に関する規約

昭和54年3月23日

(趣旨)

第1条 この規約は、東播臨海広域市町村圏に属する2市2町が相互に協力し、休日及び夜間における救急医療事務を効果的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、これを共同処理するために必要な事項を定める。

(委託事務の範囲)

第2条 稲美町(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を加古川市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 休日及び夜間における1次救急医療を実施する施設の建設に係る事務

(2) 休日及び夜間における1次救急医療を実施する施設の運営及び管理に関する事務

(3) 後方待機病院(2次救急)の整備及び調整に関する事務

(管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は、あらかじめ、これを乙に交付する。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、乙の長が甲の長と協議して定める。この場合において、乙の長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を甲の長に送付しなければならない。

(予算の計上)

第5条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の予算において分別し計上するものとする。

(収入の帰属)

第6条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料又は手数料の収入は、すべて乙の収入とする。

(予算の繰越)

第7条 乙の長は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、乙の長は繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに甲の長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第8条 乙の長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。

(条例等制定改廃の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等を制定、又は改廃しようとする場合においては、乙の長は、あらかじめ、甲の長に協議しなければならない。

2 前項に規定する条例等が制定、又は改廃された場合においては、乙の長は、直ちに当該条例等を甲の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第10条 乙の長は、必要に応じ委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲の長と連絡会議を開くものとする。

(補則)

第11条 この規約に定めがあるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲の長と乙の長が協議して定めるものとする。

1 この規約は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の規定については夜間急病センター運営開始の日から施行する。

2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、廃止の日をもつてこれを打ち切り、乙の長がこれを決算する。この場合、決算に伴つて生ずる剰余金は速やかに甲に還付しなければならない。

(平成6年3月18日)

この規約は、平成6年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日稲美町告示第35号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、休日及び夜間における1次救急医療を実施する施設の運営開始の日から施行する。

稲美町と加古川市との間における休日・夜間救急医療事務の事務委託に関する規約

昭和54年3月23日 種別なし

(平成30年4月1日施行)