○兵庫県町交通災害共済事務の委託に関する規約
昭和43年11月1日
兵庫県指令地第1419号
(委託事務の範囲)
第1条 兵庫県町交通災害共済組合(以下「組合」という。)は、交通災害共済に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を稲美町に委託する。
(1) 会員の加入に関する事務
(2) 掛金の収納及び保管に関する事務
(3) 見舞金の請求及び支払いに関する事務。ただし、見舞金の支給及び額の決定に関する事務を除く。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、組合の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、組合の負担とし、組合はあらかじめこれを稲美町に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、組合管理者が稲美町長と協議して定める。
(条例等改正の場合の措置)
第4条 委託事務の管理及び執行について適用される組合の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、組合は、直ちに当該条例等を稲美町長に通知しなければならない。
(補則)
第5条 この規約に定めるもののほか、交通災害共済に関する事務について必要な事項は、組合管理者と稲美町長が協議して定める。
附則
この規約は、昭和43年11月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日)
この規約は、昭和50年3月28日から施行する。
附則(昭和53年5月1日)
この規約は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和54年2月1日)
(施行期日等)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和54年3月31日までに発生した交通事故に係る第1条第3号の規定による事務は、改正前の規約の例による。