○加古郡稲美町と加古川市との間における消防事務委託に関する規約

昭和57年3月30日

規約第1号

(事務委託の範囲)

第1条 加古郡稲美町(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(消防団に係るもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するもの並びに水防に関するものを除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を加古川市(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に規定する事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の規定により甲の負担すべき経費の額及び納付の時期は、甲の長と乙の長が協議して定める。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴う使用料、手数料その他の収入は、乙の収入とする。

(予算の計上)

第5条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算に計上するものとする。

(事務管理等の通知)

第6条 乙の長は、毎年度終了後速やかに委託事務の管理及び執行の状況を甲の長に通知するものとする。

(条例等制定改廃の場合の措置)

第7条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定又は改廃した場合においては、直ちに当該条例等を甲の長に通知しなければならない。

2 前項の通知があつたときは、甲の長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(水利施設の設置等)

第8条 甲は、甲の区域内の消火活動に常時有効に使用しうるよう水利施設を設置し、維持及び管理するものとする。

(財産の使用)

第9条 甲は、甲が消防の用に供している財産で乙が必要と認めるものを、無償で乙に使用させるものとする。

(協議)

第10条 この規約に定めるものを除くほか、委託事務について必要な事項は、甲の長と乙の長が協議して定める。

1 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。

2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が、甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

加古郡稲美町と加古川市との間における消防事務委託に関する規約

昭和57年3月30日 規約第1号

(昭和57年4月1日施行)