○稲美町と加古川市との間における歯科保健センター事務の事務委託に関する規約

平成6年3月30日

(趣旨)

第1条 この規約は、東播臨海広域市町村圏に属する2市2町が相互に協力し、歯科保健センター事務を効果的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、これを共同処理するために必要な事項を定める。

(委託事務の範囲)

第2条 稲美町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を加古川市に委託する。

(1) 歯科保健センター建設に関する事務

(2) 歯科保健センターの運営及び管理に関する事務

(管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、加古川市の条例及び規則その他の規定(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、稲美町の負担とし、あらかじめ、これを加古川市に交付する。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、加古川市長が稲美町長と協議して定める。この場合において、加古川市長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を稲美町長に送付しなければならない。

(予算の計上)

第5条 加古川市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、加古川市の予算において分別して計上するものとする。

(収入の帰属)

第6条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、手数料その他の収入は、すべて加古川市の収入とする。

(予算の繰越)

第7条 加古川市長は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、加古川市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに稲美町長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第8条 加古川市長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を稲美町長に通知するものとする。

(条例等制定改廃の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される加古川市の条例等を制定又は改廃しようとする場合においては、加古川市長は、あらかじめ、稲美町長に協議しなければならない。

2 前項に規定する条例等が制定又は改廃された場合においては、加古川市長は、直ちに当該条例等を稲美町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第10条 加古川市長は、必要に応じ委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、稲美町長と連絡会議を開くものとする。

(補則)

第11条 この規約に定めがあるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、稲美町長と加古川市長が協議して定めるものとする。

1 この規約は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の規定については、歯科保健センター運営開始の日から施行する。

2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、加古川市長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに稲美町に還付しなければならない。

稲美町と加古川市との間における歯科保健センター事務の事務委託に関する規約

平成6年3月30日 種別なし

(平成6年4月1日施行)