○稲美町と加古川市との間における産業保安事務の事務委託に関する規約

平成6年11月1日

(趣旨)

第1条 この規約は、産業保安に関する事務を効率的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、これを処理するために必要な事項を定める。

(委託事務の範囲)

第2条 稲美町は、次に掲げる産業保安に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を加古川市に委託する。

(1) 液化石油ガス設備工事届の受理等の事務

(2) 火薬類貯蔵者に対する貯蔵改善命令及び立入検査等の事務

(3) 高圧ガスの立入検査等の事務

(管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、加古川市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担の方法)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、稲美町の負担とする。

2 前項の規定により稲美町の負担すべき経費の額及び納付の時期は、稲美町長と加古川市長が協議して定める。

(予算の計上)

第5条 加古川市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、加古川市の予算に計上するものとする。

(事務管理等の通知)

第6条 加古川市長は、毎年度終了後速やかに委託事務の管理及び執行の状況を稲美町長に通知するものとする。

(条例等制定改廃の場合の措置)

第7条 加古川市長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定又は改廃した場合においては、直ちに当該条例等を稲美町長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、稲美町長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(連絡会議)

第8条 加古川市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、稲美町長と連絡会議を開くものとする。

(補則)

第9条 この規約に定めがあるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、稲美町長と加古川市長が協議して定めるものとする。

この規約は、平成6年11月1日から施行する。

稲美町と加古川市との間における産業保安事務の事務委託に関する規約

平成6年11月1日 種別なし

(平成6年11月1日施行)