○兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約
昭和43年12月17日
(組合の名称)
第1条 この組合は、兵庫県町議会議員公務災害補償組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表に掲げる町等(以下「関係町等」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、町議会議員等の公務災害補償に関する事務を共同処理する。
(町議会議員等の範囲)
第3条の2 前条に規定する町議会議員等は、次に掲げる者とする。
(1) 町の議会議員
(2) 市の議会議員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市又は同法第252条の26の3第1項の特例市の議会議員を除く。)
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、神戸市中央区下山手通4丁目16番3号に置く。
(議会の組織及び議員)
第5条 組合の議会(以下「組合会」という。)は、議員20人をもつて組織する。
2 議員は、関係町等の議会議長をもつて充てる。
3 議員の任期は、関係町等の議会議長の任期による。
(議長および副議長)
第6条 組合会に、議長および副議長1人を置く。
2 議長および副議長は、組合会において議員のうちから選挙する。
3 議長および副議長の任期は、議員の任期による。
(組合長および副組合長)
第7条 組合に組合長および副組合長1人を置く。
2 組合長および副組合長は、組合会において議員のうちから互選する。
3 組合長および副組合長の任期は、議員の任期による。
(会計管理者)
第8条 組合に、会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合長が次条に定める職員のうちから命ずる。
(職員)
第9条 組合に、職員を置く。
(監査委員)
第10条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が議員のうちから組合会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、議員の任期による。
(経費の支弁方法)
第11条 組合の経費は、(関係町等)の負担金、準備積立金、利子その他の収入をもつて充てる。
附則
(施行期日)
1 この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
(組合長職務執行者)
2 この規約施行後、組合長が選任されるまでの間は、関係町の議会の議長で組織する団体(兵庫県町村議会議長会)の長が、組合長の職務を執行する。
附則(昭和50年3月29日)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行し、昭和50年3月28日から適用する。
附則(昭和54年1月23日)
この規約は、公布の日から施行し、改正後の兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の規定は、昭和54年2月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日規約第1号)
(施行期日)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成11年4月1日第9号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行し、改正後の兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日第1199号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年10月29日第2180号)
この規約は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年1月7日第2578号)
この規約は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年3月31日第2994号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日兵庫県指令市振第2203号)
この規約は平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同月24日から、第3条の規定は同年11月1日から、第4条の規定は同月7日から施行する。
附則(平成18年2月10日兵庫県指令市振第2758号)
この規約は、平成18年2月11日から施行する。ただし、第2条の規定は同年3月20日から、第3条の規定は同月27日から施行する。
附則(平成19年3月19日兵庫県指令市振第2708号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
別表
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