○加古郡衛生事務組合規約
昭和47年6月1日
兵庫県指令地第5248号許可
(組合名称)
第1条 この組合は、加古郡衛生事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、次の町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
加古郡稲美町 播磨町
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) し尿処理業務に関すること。(収集業務を除く。)
(2) 不燃ごみ及び粗大ごみ処理業務(関係町が高砂市に事務委託している業務を除く。)に関すること。(収集業務を除く。)
(3) ごみの資源化業務に関すること。
(4) 火葬業務に関すること。
(5) 霊柩自動車の設置及び運行管理業務に関すること。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、加古郡播磨町新島60番地に置く。
(議会の組織、選任の方法及び任期)
第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、関係町の議会において当該議員のうちから選任された者各4人をもって組織する。
2 組合議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期による。
(執行機関の組織、選任方法及び任期)
第6条 この組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係町の長のうちから選任する。
3 管理者及び副管理者の任期は、関係町の長の在任期間とする。
4 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者をもってこれに充てる。
5 第1項に定めるもののほか、組合に必要な職員を置き管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第7条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議員の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
(建設経費の分賦)
第8条 施設建設に必要な経費(補助金は除く。)は、次の方法により組合を組織する関係町に分賦する。
し尿処理施設 稲美町 6割 播磨町 4割
粗大ごみ処理施設 稲美町 6割 播磨町 4割
火葬施設 稲美町 4割 播磨町 6割
粗大ごみ焼却施設 稲美町 6割 播磨町 4割
(組合経費の支弁方法)
第9条 この組合に必要な経費は、組合の事業から生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充て、なお不足するときは関係町の負担金をもって充てる。
2 前項に規定する負担金については、関係町が別に協議して定める。
3 負担金は、管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
(補則)
第10条 この規約の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規約は、許可の日から施行する。(昭和47年6月1日兵庫県指令地第5248号許可)
附則(昭和49年5月10日兵庫県指令地第5360号許可)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により、許可のあつた日からこれを施行し、昭和48年10月5日から適用する。
附則(昭和54年3月29日兵庫県指令地第57号許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和63年2月3日兵庫県指令地第56号許可)
(施行期日)
1 この規約は、許可の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の加古郡衛生事務組合規約第3条第3号の規定は、火葬施設の供用開始から適用し、供用開始までの間は、なお従前の例による。
附則(平成4年9月30日規約第1号)
この規約は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日規約第1号)
この規約は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規約第1号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日規約第1号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月9日規約第1号)
この規約は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規約第1号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。