○東播磨農業共済事務組合規約

平成9年12月17日

東播磨農業共済事務組合規約第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条―第8条)

第3章 組合の執行機関(第9条―第11条)

第4章 組合の経費等(第12条・第13条)

第5章 補則(第13条の2―第15条)

附則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、東播磨農業共済事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、加古川市、高砂市、稲美町及び播磨町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町の農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済事業及び農業経営収入保険事業の事務を共同処理する。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、加古川市加古川町北在家2000番地加古川市役所内に置く。

第2章 組合の議会

(議員の組織及び議員の選挙)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は11人とし、次の区分により関係市町の議会において、それぞれの議会の議員のうちから選挙する。

加古川市 4人 高砂市 2人 稲美町 3人 播磨町 2人

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議員としての任期による。

2 組合職員が、関係市町の議会の議員の資格を失ったときは、その職を失う。

(補欠選挙)

第7条 組合議員に欠員を生じたときは、当該関係市町の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に、議長及び副議長それぞれ1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者、副管理者及び会計管理者)

第9条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、関係市町の長の互選による。

3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもってこれに充てる。

4 管理者は、組合を代表し、その業務を総理する。

5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

6 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもってこれに充てる。

7 管理者、副管理者の任期は、当該関係市町の長の在任期間による。

(職員)

第10条 前条に定めるもののほか、組合に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費等

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、補助金、条例に定める賦課金、関係市町の負担金(以下「負担金」という。)及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の額は、組合の経費から補助金、条例に定める賦課金及びその他の収入を控除した額とし、それぞれの負担金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計とする。

(1) 負担金の額の100分の30 均等割額

(2) 負担金の額の100分の70 事業規模点数割額

(会計)

第13条 組合の会計は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、同法の財務規定等を適用する。

第5章 補則

(解散した場合の事務の継承及び決算審査等)

第13条の2 組合が解散した場合においては、加古川市が事務を承継する。

2 前項の場合において、管理者が調製した決算は、関係市町の長において各市町の監査委員の審査に付し、その意見を付けて各市町の議会の認定に付するものとする。

(地方自治法の準用)

第14条 この規約に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)のうち市に関する規定を準用する。

(補則)

第15条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規約は、地方自治法第284条第2項の規定により許可のあった日から施行し、この規約に基づく事務の共同処理を開始する日は、平成10年4月1日とする。

(平成15年3月4日東播磨農業共済事務組合規約第2号)

この規約は、東播都市計画北在家土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成20年3月4日東播磨農業共済事務組合規約第2号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日東播磨農業共済事務組合規約第1号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日東播磨農業共済事務組合規約第1号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日東播磨農業共済事務組合規約第1号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による兵庫県知事の許可のあった日(令和2年1月9日)から施行する。

東播磨農業共済事務組合規約

平成9年12月17日 東播磨農業共済事務組合規約第1号

(令和2年1月9日施行)

体系情報
第14編 則/第4章 一部事務組合
沿革情報
平成9年12月17日 東播磨農業共済事務組合規約第1号
平成15年3月4日 東播磨農業共済事務組合規約第2号
平成20年3月4日 東播磨農業共済事務組合規約第2号
平成27年12月25日 東播磨農業共済事務組合規約第1号
平成29年12月28日 東播磨農業共済事務組合規約第1号
令和元年12月19日 東播磨農業共済事務組合規約第1号