○稲美町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年6月8日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)に基づき、子ども(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)とその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、稲美町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法及び国支援拠点設置運営要綱で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は稲美町とする。

(対象者)

第4条 支援拠点における支援の対象者は、町内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これら以外の者を対象者とすることができる。

(業務内容)

第5条 支援拠点は、国支援拠点設置運営要綱に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整業務

(4) その他町長が特に必要であると認める業務

(職員の配置)

第6条 支援拠点に専任職員(以下「子ども家庭支援員」という。)を配置するものとする。

2 子ども家庭支援員は、国支援拠点設置運営要綱別表1に規定する者のいずれかに該当する者とし、2名以上を配置する。なお、その他業務の実施に必要な職員を配置することができるものとする。

(関係機関との連携)

第7条 業務の実施に当たっては、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供する機関のほか、医療・福祉等の関係機関及び団体等関係機関と連携を密にし業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(個人情報等の適正管理)

第8条 支援拠点の職員は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務上知り得た個人情報について適正に管理を行わなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

稲美町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年6月8日 要綱第27号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和4年6月8日 要綱第27号