○稲美町DX推進本部設置要綱

令和4年6月14日

要綱第28号

(設置)

第1条 稲美町におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の円滑な推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため、稲美町DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) DXの全庁的な推進及び総合調整に関すること。

(2) DXの推進に関する取組項目の決定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、DXの推進に関し本部長が必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、各部局長及び会計管理者をもって充てる。

5 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に出席を求めることができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 DXの推進に必要となる実務的な協議を行うため、取組項目に応じて、必要な部会を設置することができる。

2 部会は、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査、検討又は調整を行う。

(1) 取組項目の実施にあたっての課題の抽出及び現状把握

(2) 前号の課題解決に必要な業務横断的な対応

(3) DX推進のための事業の検討

(4) スケジュールの調整及び確認

(5) 前4号に掲げるもののほか、DXの推進に必要となる実務的な事項

3 部会は、部会長、リーダー及び推進員をもって組織する。

4 部会長は、部会の内容に応じた本部員をもって充てる。

5 リーダーは、部会の内容に応じた課長級をもって充てる。

6 推進員は、部会の内容に応じた事務を所握する課に在籍する職員で、リーダーから推薦された者をもって充てる。

7 部会に、副部会長を置く。

8 副部会長は、リーダーのうちから部会長が指名する。

9 部会の会議については、第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において、「本部長」は「部会長」と、「副本部長」は「副部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、経営政策部において処理する。

2 部会の庶務は、部会長の所管部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町DX推進本部設置要綱

令和4年6月14日 要綱第28号

(令和4年6月14日施行)