○稲美町史編さん委員会設置要綱
令和4年4月1日
教育委員会要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、稲美町史(以下「町史」という。)を刊行するに当たり、町史編さんの組織体制について必要な事項を定め、もって円滑な町史編さんを行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「編さん」とは、資料の調査、収集、整理、保存並びに町史の編集及び刊行をいう。
(組織)
第3条 町史の編さんに関する基本計画その他重要な事項を審議するため、稲美町史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を置く。
2 編さん委員会は、委員10人以内をもって組織し、学識経験者及び住民の代表者の中から教育長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 編さん委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、編さん委員会を運営する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(委員会の招集)
第5条 編さん委員会は、委員長が招集する。
(地区委員会)
第6条 編さん委員会の方針に基づき、必要な事項を審議し、編さん作業を推進するため、次に掲げる町史編さん地区委員会(以下「各地区委員会」という。)を置く。
(1) 加古地区に係る編さん委員会
(2) 母里地区に係る編さん委員会
(3) 天満地区に係る編さん委員会
2 各地区委員会は、委員10人以内をもって組織し、住民の代表の中から教育長が委嘱する。
3 第3条第3項の規定は、各地区委員会の委員の任期において準用する。
(監修)
第8条 教育長は、町史の編さんの内容の充実を期するため、必要に応じて学識経験者による監修を行うことができる。
(庶務)
第9条 編さん委員会及び各地区委員会の庶務は、教育政策部において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、町史の編さんに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。