○稲美町史編さん委員会設置要綱

令和4年4月1日

教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町史(以下「町史」という。)を刊行するに当たり、町史編さんの組織体制について必要な事項を定め、もって円滑な町史編さんを行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「編さん」とは、資料の調査、収集、整理、保存並びに町史の編集及び刊行をいう。

(組織)

第3条 町史の編さんに関する基本計画その他重要な事項を審議するため、稲美町史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を置く。

2 編さん委員会は、委員10人以内をもって組織し、学識経験者及び住民の代表者の中から教育長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 編さん委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、編さん委員会を運営する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(委員会の招集)

第5条 編さん委員会は、委員長が招集する。

(地区委員会)

第6条 編さん委員会の方針に基づき、必要な事項を審議し、編さん作業を推進するため、次に掲げる町史編さん地区委員会(以下「各地区委員会」という。)を置く。

(1) 加古地区に係る編さん委員会

(2) 母里地区に係る編さん委員会

(3) 天満地区に係る編さん委員会

2 各地区委員会は、委員10人以内をもって組織し、住民の代表の中から教育長が委嘱する。

3 第3条第3項の規定は、各地区委員会の委員の任期において準用する。

(委員長等)

第7条 第4条及び第5条の規定は、地区委員会に準用する。この場合において「編さん委員会」は「各地区委員会」と読み替えるものとする。

(監修)

第8条 教育長は、町史の編さんの内容の充実を期するため、必要に応じて学識経験者による監修を行うことができる。

(庶務)

第9条 編さん委員会及び各地区委員会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、町史の編さんに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる編さん委員会及び各地区委員会は、第5条及び第7条の規定にかかわらず、教育長が招集する。

稲美町史編さん委員会設置要綱

令和4年4月1日 教育委員会要綱第2号

(令和4年4月1日施行)