○稲美町上下水道事業運営委員会規程
令和4年9月1日
上下水道事業管理規程第2号
(設置)
第1条 水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。)(以下「上下水道事業」という。)の適正かつ効率的な運営を図るため、稲美町上下水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 水道料金に関すること。
(2) 下水道使用料に関すること。
(3) 農業集落排水施設使用料に関すること。
(4) 下水道事業受益者負担金に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 水道又は公共下水道若しくは農業集落排水処理施設の使用者等
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議の終了をもって満了する。
(会長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見等を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域整備部において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規程の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。