○稲美町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱
令和4年8月23日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた者について、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(償還払いの対象者)
第2条 償還払いの対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、償還払いと同種のものであると町長が認める措置による費用の助成を本町以外の市区町村から受けた者を除く。
(1) 令和4年4月1日時点で本町に住民登録がある者
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン、組換え沈降4価HPVワクチン又は組換え沈降9価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担した者(組換え沈降9価HPVワクチンにおいては、令和4年3月31日までに接種を開始し、令和4年4月以降に2回目又は3回目の接種を行った者を含む。)
(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
2 償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(任意接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項ただし書に規定する書類の発行に要した文書料等)は、償還額の対象としない。
(1) 第2条第1項第3号に規定する者が実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 対象者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請期限)
第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日とする。
(審査及び支給決定)
第6条 町長は、第4条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、償還払いの可否を決定するものとする。
(支給方法)
第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、償還払いを受けたと認めたときは、返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 町長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、申請者から取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。