○稲美町不法投棄監視カメラ貸出しに関する要綱

令和4年10月1日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、常習的な不法投棄の対策を進めるため、町が所有する不法投棄監視カメラを自治会へ貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 不法投棄監視カメラ 不法投棄を監視することを目的とするカメラであって、特定の場所に設置され、かつ、録画装置を備えるものをいう。

(3) 個人情報映像 不法投棄監視カメラに記録された映像のうち、当該映像から特定の個人を識別できるものをいう。

(4) 関係機関 兵庫県警察加古川警察署をいう。

(貸出対象)

第3条 不法投棄監視カメラの貸出対象は、自治会とする。

(貸出期間)

第4条 不法投棄監視カメラの貸出期間は、1か月以内とする。ただし、返却期限日が稲美町の休日を定める条例(平成元年稲美町条例第17号)第2条に規定する休日に当たるときは、その翌開庁日をもって、その期限とみなす。

2 町長が特に必要と認める場合は、貸出期間の延長をすることができる。

(設置区域)

第5条 不法投棄監視カメラを設置できる区域は、稲美町内とする。

(貸出台数)

第6条 不法投棄監視カメラの貸出台数は、1回につき1台とする。

(使用料)

第7条 不法投棄監視カメラの使用料は、無料とする。

(貸出申請)

第8条 不法投棄監視カメラの貸出しを受けようとする自治会の長(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の1か月前から使用日の前日までに、稲美町不法投棄監視カメラ貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)並びに設置場所の位置図及び写真を町長に提出するものとする。

(貸出許可等)

第9条 町長は、前条の規定により申請者から申請書が提出されたときは、その内容を審査するとともに貸出しの可否を決定し、その結果を稲美町不法投棄監視カメラ貸出許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、不法投棄監視カメラの管理上必要な条件を付すことができる。

2 複数の申請者において、貸出しを希望する期間が重複した場合は、申請受付順により貸出し先を決定する。

(貸出し)

第10条 町長は、前条の規定により、貸出しを決定したときは、申請者に町が所有する不法投棄監視カメラを貸し出すものとする。

(設置)

第11条 不法投棄監視カメラの貸出しを受けた自治会(以下「使用者」という。)は、不法投棄監視カメラの設置を申請した場所に設置しなければならない。

2 不法投棄監視カメラの設置場所は、当該設置場所の所有者又は占有者の了解を得た場所でなければならない。

3 申請者は、設置場所を変更しようとするときは、事前協議のうえ変更後の設置場所の位置図及び写真を町長に提出し、その許可を得なければならない。また、当該設置場所の所有者又は占有者の新たな了解を得なければならない。

4 不法投棄監視カメラをごみステーションに設置する場合は、当該ごみステーションを現に利用する者の合意のうえ設置することとし、設置に起因する苦情等に対しては、申請者が責任を持って対応しなければならない。

5 不法投棄監視カメラの貸出しに伴う運搬及び設置、維持管理等に要する費用は、使用者の負担とする。

(映像の管理)

第12条 不法投棄監視カメラに記録された映像は、次の各号に掲げる措置によりプライバシー保護や情報漏えいに留意しなければならない。

(1) 不法投棄監視カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、個人情報映像を複写してはならない。

(2) 不法投棄監視カメラに記録された映像は、加工することなく撮影時の状態のままで保存しなければならない。

(使用者の責務)

第13条 使用者は、不法投棄監視カメラを第三者に譲渡、転貸、担保に供すること等をしてはならない。

2 使用者は、故意又は重大な過失により不法投棄監視カメラを損傷又は紛失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(返却及び報告)

第14条 使用者は、不法投棄監視カメラを返却するときは、稲美町不法投棄監視カメラ設置結果報告書(様式第3号)を添えて、速やかに返却するものとする。

(映像の提供)

第15条 町長は、使用者に対し、不法投棄監視カメラに記録された映像の提供その他の協力を求めることができる。

2 使用者は、不法投棄監視カメラに記録された映像を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところにより、関係機関に提供することができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、不法投棄監視カメラの貸出しに関し、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

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稲美町不法投棄監視カメラ貸出しに関する要綱

令和4年10月1日 要綱第36号

(令和4年11月1日施行)