○稲美町個人情報保護法の施行に関する条例
令和4年12月16日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成等に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、稲美町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年稲美町条例第13号)第1条に規定する稲美町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第5条 町長は、毎年実施機関における個人情報保護制度の運用状況を公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(稲美町個人情報保護条例の廃止)
第2条 稲美町個人情報保護条例(平成16年稲美町条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の稲美町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第10条第3項又は第28条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が管理する公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第19条第3項において旧条例第12条第2項本文の規定を準用する場合を含む。)又は第19条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示及び訂正等並びに旧条例第24条第1項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する是正の申出については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第7号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。