○稲美町いなみっこタクシー利用助成事業実施要綱
令和5年4月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊産婦がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、移動に伴う心身の負担の軽減を図り、安全・安心な出産と産後の育児を支援することを目的として実施する稲美町いなみっこタクシー利用助成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「いなみっこタクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けた者のうち、町と契約する一般乗用旅客自動車運送事業を行う法人等(以下「タクシー事業者」という。)が運行する一般乗用旅客自動車で、この要綱の定めるところにより次条に規定する対象者及び届出等に係る児(以下「利用者」という。)の利用に供するものをいう。
(対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 利用日及び交付日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出(他の地方公共団体に当該届出をした後に本町に転入した者にあっては、稲美町妊婦健康診査費助成券の交付申請(以下「届出等」という。)を行った者
(助成額)
第4条 この要綱による助成額は、1回の妊娠につき10,000円とする。
(助成の方法)
第5条 町長は、対象者に1枚当たり500円の稲美町いなみっこタクシー利用券(以下「タクシー券」という。)を20枚交付することにより助成する。
(タクシー券の有効期限)
第6条 タクシー券の有効期限は、交付した日の属する月の末日から18か月を経過する日とする。
(利用の方法)
第7条 利用者がタクシー券を利用するときは、タクシー乗車時に乗務員に母子健康手帳を提示するとともに、タクシー券を提出するものとする。
2 タクシー券は、乗車料金を越えない範囲内において複数枚利用できるものとし、乗車料金からタクシー券の使用分を差し引いた額は、現金で支払うものとする。
(償還払いによる助成)
第8条 利用者が、タクシー券を使用せずタクシーを利用した場合又は町と契約したタクシー事業者以外のタクシー事業者でタクシーを利用した場合は、償還払いにより助成を受けることができる。
2 前項の規定により償還払いによる助成を受けようとする者は、稲美町いなみっこタクシー利用助成費交付申請書兼請求書(償還払い用)(様式第1号)に未使用のタクシー券、母子健康手帳及び領収書を添えて、原則、タクシー券の有効期限の末日から6か月を経過する日(当該日が稲美町の休日を定める条例(平成元年稲美町条例第17号)第2条に規定する町の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期日とみなす。)までに、助成金を町長に請求するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 町長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに内容の審査を行い、適当と認めるときは、支給決定後、30日以内に支払うものとする。
(再交付)
第9条 対象者が、タクシー券を紛失、破損又は汚損したときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
2 タクシー券の再交付は、原則行わない。ただし、タクシー券が破損又は汚損した場合に限り、当該タクシー券との交換により再交付するものとする。
(譲渡の禁止)
第10条 タクシー券は、利用者以外に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他不正の目的で使用してはならない。
(返還)
第11条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、タクシー券の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段によりタクシー券の交付を受けたとき。
(2) タクシー券を不正に使用したとき。
2 町長は、対象者が前項第2号に該当する場合において、既に使用したタクシー券があるときは、当該不正使用に係る助成額について返還を命ずるものとする。
3 町長は、タクシー事業者が第1項第2号に規定する不正使用に関与したと認めるときは、契約を取り消すとともに、当該不正使用に係る助成額に相当する額の支払を行わず、既に支払ったものがあるときは、その全部について返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による助成は、令和5年4月1日以降に届出等をしたものについて適用し、同日前に届出等をしたものについては、なお従前の例による。