○稲美町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱
令和5年3月31日
要綱第24号
稲美町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成16年稲美町要綱第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅における二酸化炭素の排出抑制を図るため、住宅用太陽光発電システム及び住宅用蓄電池システム(以下「対象設備」という。)を導入する者に対し、予算の範囲内において、稲美町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象設備)
第2条 対象設備の種類及び要件は、次に定めるものとする。
(1) 次に掲げる要件を全て満たす住宅用太陽光発電システム(以下「太陽光システム」という。)
ア 住宅(一戸建ての家屋であって、自己又は自己と生計を一にする親族が当該家屋の床面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。)の屋根等の構造物に設置し、電力会社の低圧配電線に余剰の電気を逆流させるものであること。
イ 受給最大電力が10kW未満のものであること。
ウ 電力会社の余剰電力の受給開始日から1年以内であること。
エ リース品又は中古品でないこと。
オ 設置に関して、法令等に違反していないこと。
(2) 次に掲げる要件を全て満たす住宅用蓄電池システム(以下「蓄電池システム」という。)
ア 前号に掲げる太陽光システムと常時接続されていること。
イ 太陽光システムにより発電した電力、夜間電力等を利用して繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需要のピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること。
ウ 国が実施する補助事業の対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにパッケージ型番が登録されていること。
エ 設置を完了した日から1年以内であること。ただし、建売住宅に蓄電池システムが設置されている場合は、住宅の引渡し日から1年以内であること。
オ リース品又は中古品でないこと。
カ 設置に関して、法令等に違反していないこと。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 電力会社と電力受給契約を締結していること。
(3) 町のモニター調査などの啓発事業に協力できること。
(4) 町税を滞納していないこと。
(1) 太陽光システムを設置した場合 3万円
(2) 蓄電池システムを設置した場合 3万円
(3) 太陽光システム及び蓄電池システムの両方を同時に設置した場合 6万円
(1) 太陽光システム
ア 太陽光システムの購入及び設置に要した費用の領収書及びその明細書の写し又は太陽光システムの購入及び設置に係る請負契約書及びその明細書の写し
イ 太陽光システムの形式や出力が分かる書類
ウ 電力会社との電力受給契約書の写し
エ 太陽光システムの設置場所及び設置状態が確認できる写真
オ その他町長が必要と認めたもの
(2) 蓄電池システム
ア 蓄電池システムの購入及び設置に要した費用の領収書及びその明細書の写し又は蓄電池システムの購入及び設置に係る請負契約書及びその明細書の写し
イ 蓄電池システムの形式や出力が分かる書類
ウ 蓄電池システムの設置場所及び設置状態が確認できる写真
エ 蓄電池システムの設置を完了した日(太陽光システムに接続した日)が分かる書類又は建売住宅に蓄電池システムが設置されている場合は、住宅の引渡し日が分かる書類
オ その他町長が必要と認めたもの
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により交付決定者から請求書の提出があったときは、すみやかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、交付決定者が不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(協力の要求)
第10条 町長は、この要綱の趣旨を達成するために必要な範囲内において、補助金の交付を受けた者に対し、対象設備等に関するデータの提供、その他の協力を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。