○稲美町タウンミーティング実施要綱
令和5年6月21日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、新しい時代にふさわしい稲美町の姿について住民と町長が直接対話する稲美町タウンミーティング(以下「タウンミーティング」という。)を実施することにより、住民の意見等を町政に反映させることを目的とする。
(対象)
第2条 タウンミーティングに参加できる者は、原則として町内に在住、在勤又は在学しているものとする。
(内容)
第3条 町長は、タウンミーティングのテーマについて、住民から意見を募集し、決定するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(開催日時等)
第4条 タウンミーティングは、町長が定める日時に行うものとする。
2 タウンミーティングの1回の実施時間は、概ね1時間とする。
(開催場所)
第5条 タウンミーティングの開催場所は、原則として町内の公の施設、公民館、集会所等とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(開催告知)
第6条 町長は、タウンミーティングを開催するときは、開催日時、場所等について、広報紙、町公式ホームページ等によりあらかじめ告知するものとする。
(記録及び公表)
第7条 町長は、タウンミーティングの記録を作成し、その概要を町公式ホームページ等に掲載し公表するものとする。
2 タウンミーティングの記録は、要点記録とする。
(庶務)
第8条 タウンミーティングに関する庶務は、企画課で処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。