○稲美町個別避難計画作成及び運用に関する事業実施要綱

令和4年8月1日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害が発生したときに自ら避難することが著しく困難である者(以下「避難行動要支援者」という。)を記載した「稲美町避難行動要支援者名簿」(以下「名簿」という。)の記載者について、防災と福祉が連携し、災害時の円滑な避難を実行するため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画(以下「計画」という。)を作成し、運用する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は稲美町(以下「町」という。)とし、事業の一部を指定居宅介護支援事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、指定特定相談支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。)及び指定障害児童相談支援事業者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。)(以下これらを「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 計画作成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、名簿に記載されている者で、計画作成のために必要な個人情報を提供することに同意したものとする。ただし、福祉施設等に入所している者又は入所が決定している者を除く。

(委託契約及び費用負担)

第4条 町は、対象者が現に利用している実施機関と、計画の作成及び運用に関する業務を委託する旨の契約を締結し、委託料を支払うものとする。

2 委託料の金額は、作成又は更新した計画1件あたり10,000円とする。

3 この事業の計画作成に係る対象者の費用負担は、無料とする。

(計画の作成等)

第5条 前条第1項の規定により町と委託契約を締結した実施機関(以下「受託機関」という。)は、対象者や支援者(対象者の家族、親戚、知人、訪問介護事業者等であって、災害発生時に対象者の避難支援等を実施する者をいう。)、関係機関等の協力を得て、計画を作成する。

2 作成された計画は町において原本を保管し、写しを対象者本人及び支援者に配布し、情報を共有する。

3 計画は、対象者の状況変化に合わせ更新及び随時の変更を行う。

(計画の運用)

第6条 受託機関は、作成した計画に基づき、対象者及び支援者の協力を得て避難訓練を実施し、これを監督し、避難行動の安全性等について確認しなければならない。

(事業完了報告及び委託料の請求)

第7条 受託機関は、事業が完了したときは、事業完了報告書兼委託料請求書(様式第1号)に作成した計画書を添えて、事業が完了した日の属する月の翌月末日までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、提出があった計画の内容を確認し、補正すべき点等があった場合は、受託機関に再提出を求めるものとする。

(個人情報の保護)

第8条 計画の作成及び運用に関わる者は、稲美町個人情報保護条例(平成16年稲美町条例第12号)及び稲美町個人情報保護条例施行規則(平成16年稲美町規則第5号)を遵守しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

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稲美町個別避難計画作成及び運用に関する事業実施要綱

令和4年8月1日 要綱第33号

(令和4年9月1日施行)