○稲美町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和5年3月15日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等が日常生活における偶然の事故等で第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合において、これを補償するための個人賠償責任保険に町が保険契約者として加入することで、認知症高齢者等及びその家族の経済的負担を軽減し、住み慣れた地域で安心して生活を送ることができる環境を整備することを目的として実施する稲美町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする
(対象者)
第2条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、在宅で生活している高齢者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 稲美町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業に登録のある者
(2) 日常生活に支障をきたすような認知症状が一定みられ、自身が外出可能である者
(申請)
第3条 本事業の申請をしようとする対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、稲美町認知症高齢者等個人賠償責任保険利用申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、町長に提出するものとする。
(保険契約者)
第5条 町長は、前条の規定により本事業の利用を認めた対象者を被保険者として本事業に係る保険の保険会社と保険契約を締結し、その保険料を負担するものとする。
(補償の対象)
第6条 本事業の補償の対象は、被保険者が日常生活における偶然の事故等で他人の身体又は財物に損害を与えたこと等により、被保険者及びその家族等が法律上の損害賠償責任を負ったときとする。
2 本事業による補償の範囲は、町と保険会社との間で締結された契約の約款及び特約条項に定める範囲とする。
(補償額の上限)
第7条 本事業による補償額の上限は、自己負担額なしの3億円とする。
(1) 被保険者が死亡したとき
(2) 被保険者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき
(3) 被保険者が保険加入を辞退するとき
(4) その他町長が加入が必要でないと認めたとき
(保険金請求の手続)
第9条 被保険者又はその家族等は、補償の対象となる事故が発生したときは、保険会社が指定する受付窓口へ連絡し、保険会社が指定する手続を行い、保険金を請求するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。