○稲美町子育て支援家庭訪問事業実施要綱

令和5年3月22日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、養育支援が必要な家庭に対して児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該家庭が安定した児童の養育が行えるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は稲美町とする。ただし、この事業の全部又は一部について介護保険法(平成9年法律第123号)で規定する指定居宅サービス事業者又は同等のサービスを提供できる事業者(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。

(対象家庭)

第3条 この事業の支援の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、申請日及び支援を行う日において、町内に住所を有し、次の各号のいずれかの事由により支援が必要と町長が認める家庭とする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を必要とする家庭

(2) 産じょく期の養育者又は低出生体重児若しくは多胎児の養育者であって、育児不安の解消や養育技術の提供等を必要とする家庭

(3) 養育者が育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等の問題により、子育てに対して不安や孤立感等を抱え、又は虐待のおそれ若しくはそのリスクを抱え、支援が必要な家庭

(4) 稲美町要保護児童対策地域協議会の進行管理台帳に登録されている要保護児童がいる家庭

(5) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(6) 心身の発達が遅れ又は心身の発達に諸問題を有しているおそれのある児童がいる家庭

(7) 食事、衣服その他生活環境等について、不適切な養育状態にあると認められる家庭

(8) 体調不良等により家事、育児等を行うことが困難で、家族等の援助を受けることができず、他の福祉施策の利用ができない家庭

(9) その他この事業による支援が必要であると町長が特に認める家庭

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、対象家庭としないこととする。

(1) 対象家庭に感染症罹患を有する者又は入院を要する病人がいる場合

(2) 前号に該当する場合のほか、対象家庭とすることが適当でないと認められる場合

(支援の内容)

第4条 対象家庭に対する支援は、専門的な訪問支援を行う者(以下「専門的訪問支援者」という。)又はホームヘルパーが対象家庭を訪問し、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。

(1) 専門的訪問支援者による養育上の相談及び支援

 妊婦の出産及び子育てに対する身体的又は精神的な悩みに対する相談及び支援

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第18条に規定する低体重児又は多胎の乳児に係る育児相談及び支援

 児童における心身の発達に対する相談及び支援

 児童虐待のおそれを抱える養育者の家庭に対する相談及び支援

(2) ホームヘルパーによる家事援助

 調理

 衣類の洗濯又は補修

 居室等の日常的な掃除又は整理整頓

 生活必需品の買物

 その他必要な援助

(3) ホームヘルパーによる育児補助

 授乳補助

 おむつ交換の補助

 沐浴補助

 兄弟姉妹の世話

 その他必要な補助

(専門的な訪問支援)

第5条 前条第1号の規定に基づく専門的な訪問支援は、保健師、助産師、栄養士、看護師、保育士、公認心理師、児童指導員等が実施するものとする。

2 専門的な訪問支援は、町長が児童の養育について特に支援が必要と認める家庭に対して行う。

(事業の利用時間及び回数)

第6条 事業の利用時間及び回数は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 1回の利用時間は、1時間単位で1回につき2時間以内とする。

(2) 利用回数は、1日1回とする。

2 ホームヘルパーによる家事援助及び育児補助(以下「ヘルパー派遣」という。)の利用時間の限度は、原則として次に掲げるものとする。

(1) 母子健康手帳の交付日から出産日までの間については、20時間を限度とする。

(2) 児童1人につき、出産後から養育する児童が申請日において3歳に達する日の1日前までは、1年当たり40時間を限度とする。

(3) 児童1人につき、申請日において3歳に達した日から15歳に達する日以後における最初の3月31日までは、1年当たり20時間を限度とする。

(事業の実施日及び実施時間帯)

第7条 事業の実施日は、次のとおりとする。

(1) 専門的な訪問支援は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日を除く、午前9時から午後5時までとする。

(2) ホームヘルパーの派遣は、午前8時から午後6時までとする。

(支援の申請)

第8条 対象家庭のうち自ら支援を希望する者(以下「申請者」という。)は、稲美町子育て支援家庭訪問事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第9条 町長は、第5条第2項の規定により専門的な訪問支援が必要と認めたときは、稲美町子育て支援家庭訪問事業利用決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、必要な調査を行った上、支援の内容を決定し、決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の調査を行う場合において、必要と認めるときは、申請者に必要な書類の提出を求めることができる。

(利用の中止)

第10条 前条第1項の規定により支援を受けることが決定した者(以下「利用者」という。)が利用の中止を希望するときは、稲美町子育て支援家庭訪問事業利用辞退届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出に係る事実関係を確認した上で、中止を決定し、その旨を受託者に連絡するものとする。

(利用の取消し)

第11条 町長は、利用者が第3条第1項各号に掲げる要件のいずれにも該当しなくなった場合又は同条第2項各号に掲げる要件のいずれかに該当することとなった場合には、利用を取り消すものとし、稲美町子育て支援家庭訪問事業利用取消通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(利用者負担)

第12条 専門的訪問支援者の派遣に係る費用は無料とし、ホームヘルパー派遣の利用者は、別表に定める額を負担しなければならない。

(訪問支援者の義務)

第13条 専門的訪問支援者又はホームヘルパー(以下「訪問支援者」という。)は、訪問中、常に身分を証明する証票を携行するものとする。

2 訪問支援者は、事業を行うに当たっては、利用者等の人格を尊重してこれを行うこと。

3 訪問支援者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(報告)

第14条 訪問支援者は、訪問後に実施報告書、ケース記録等を添えて町長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第15条 町長は、この事業の実施に当たり、受託者、加古川健康福祉事務所、こども家庭センター、医療機関等の関係機関と密接な連携を保ち、事業を円滑に実施するものとする。

(稲美町要保護児童対策地域協議会)

第16条 町長は、第3条第1項第4号に該当する家庭については、支援の必要性、今後の支援方針、当該家庭に与える効果等について、関係機関等と協議し、支援が必要と認められる場合は、稲美町要保護児童対策地域協議会において養育支援の内容等を決定し、定期的に支援内容の見直しを行うものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

利用者区分

利用者負担額

1時間以下

2時間以下

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

無料

無料

市町村民税非課税世帯

200円

400円

3歳までの多胎児を有する世帯

無料

無料

第3条第1項第3号又は第4号に規定する家庭

無料

無料

その他の世帯

500円

1,000円

備考

1 利用者の区分は、第8条の規定による申請時の区分とする。

2 市町村民税非課税世帯とは、当該年度分(4月から6月までに申請した場合にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税の世帯をいう。

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稲美町子育て支援家庭訪問事業実施要綱

令和5年3月22日 要綱第48号

(令和5年4月1日施行)