○稲美町子育て支援家庭訪問事業実施要綱
令和5年3月22日
要綱第48号
(目的)
第1条 この要綱は、養育支援が必要な家庭に対して児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該家庭が安定した児童の養育が行えるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は稲美町とする。
(対象家庭)
第3条 この事業の支援の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、申請日及び支援を行う日において、町内に住所を有し、次の各号のいずれかの事由により支援が必要と町長が認める家庭とする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者又は低出生体重児若しくは多胎児の養育者であって、育児不安の解消や養育技術の提供等を必要とする家庭
(3) 養育者が育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等の問題により、子育てに対して不安や孤立感等を抱え、又は虐待のおそれ若しくはそのリスクを抱え、支援が必要な家庭
(4) 稲美町要保護児童対策地域協議会の進行管理台帳に登録されている要保護児童がいる家庭
(5) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(6) 心身の発達が遅れ又は心身の発達に諸問題を有しているおそれのある児童がいる家庭
(7) 食事、衣服その他生活環境等について、不適切な養育状態にあると認められる家庭
(8) その他この事業による支援が必要であると町長が特に認める家庭
(1) 対象家庭に感染症罹患を有する者又は入院を要する病人がいる場合
(2) 前号に該当する場合のほか、対象家庭とすることが適当でないと認められる場合
(相談及び支援の内容)
第4条 対象家庭に対する相談及び支援は、保健師、助産師、栄養士、看護師、保育士、公認心理師、児童相談員等(以下「専門的訪問支援者」という。)が対象家庭を訪問し、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。
(1) 妊婦の出産及び子育てに対する身体的又は精神的な悩みに対する相談及び支援
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第18条に規定する低体重児又は多胎の乳児に係る育児相談及び支援
(3) 児童における心身の発達に対する相談及び支援
(4) 児童虐待のおそれを抱える養育者の家庭に対する相談及び支援
(事業の実施日及び実施時間帯)
第5条 事業の実施日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日を除く、午前9時から午後5時までとする。
(利用者負担)
第6条 専門的訪問支援者の派遣に係る費用は無料とする。
(訪問支援者の義務)
第7条 専門的訪問支援者は、訪問中、常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 専門的訪問支援者は、事業を行うに当たっては、利用者等の人格を尊重してこれを行うこと。
3 専門的訪問支援者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(報告)
第8条 専門的訪問支援者は、訪問後に実施報告書、ケース記録等を添えて町長に報告するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 町長は、この事業の実施に当たり、加古川健康福祉事務所、こども家庭センター、医療機関等の関係機関と密接な連携を保ち、事業を円滑に実施するものとする。
(稲美町要保護児童対策地域協議会)
第10条 町長は、第3条第1項第4号に該当する家庭については、支援の必要性、今後の支援方針、当該家庭に与える効果等について、関係機関等と協議し、支援が必要と認められる場合は、稲美町要保護児童対策地域協議会において養育支援の内容等を決定し、定期的に支援内容の見直しを行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日要綱第43号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。