○稲美町罹災証明書等交付要綱

令和4年8月1日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町の区域内(以下「町内」という。)で発生した、災害による被害の証明書(以下「証明書」という。)を交付する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第2条第1項に規定する災害(火災を除く。)をいう。

(2) 人的被害 災害による人への被害をいう。

(3) 不動産 民法(明治29年法律第89号)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。

(4) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外の物をいう。

(5) 住家 不動産のうち居住のため使用している建物をいう。

(証明書の種類及び内容)

第3条 証明書の種類及び証明内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 罹災証明書 人的被害又は災害による住家の被害の程度について認定し証明するものをいう。

(2) 被災届出証明書 災害により住家に生じた被害を町が確認できない場合又は住家以外の不動産又は動産に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。

(罹災証明書等の申請)

第4条 前条に規定する証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人的被害又は住家においては罹災証明書申請書(様式第1号)に、住家以外の不動産又は動産においては被災届出申請書(兼)証明書(様式第2号)(以下これらを「申請書」という。)に、被害状況が確認できる写真その他事実を証する書類を添えて、災害による被害を受けた日から起算して12カ月を経過する日までに町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項による申請をすることができる者は、次の各号に掲げる被害の区分ごとに、当該各号に定めるものとする。

(1) 人的被害 人的被害を受けた本人、世帯主又はその他代表する親族

(2) 不動産又は動産への被害 所有者又は継続的に使用する使用者(世帯主又はその他代表する親族)

(被害程度認定と証明書交付)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、申請書の内容及び添付書類を審査し、人的被害又は住家においては罹災証明書(様式第3号)を、住家以外の不動産又は動産においては被災届出申請書兼証明書(様式第2号)に届出があった旨の証明をし、申請者に交付する。

2 被害を受けた不動産が住家の場合においては、前項の審査のほかに実地調査を行い当該住家の被害を認定し、罹災証明書を交付するものとする。

3 前項に規定する住家の被害の認定は、災害に係る住家の認定基準運用指針(平成30年内閣府)に基づくものとする。

(手数料)

第6条 証明書の発行に係る手数料は、無料とする。

(再調査の申請)

第7条 住家について罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された住家の被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月を経過する日までに、町長に対し再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、住家について罹災証明書の交付を受けた者が町長に対し、実地再調査申請書(様式第4号)に当該罹災証明書を添えて提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

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稲美町罹災証明書等交付要綱

令和4年8月1日 要綱第34号

(令和4年9月1日施行)