○稲美町罹災証明書等交付要綱
令和4年8月1日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町の区域内(以下「町内」という。)で発生した、災害による被害の証明書(以下「証明書」という。)を交付する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第2条第1項に規定する災害(火災を除く。)をいう。
(2) 人的被害 災害による人への被害をいう。
(3) 不動産 民法(明治29年法律第89号)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。
(4) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外の物をいう。
(5) 住家 不動産のうち居住のため使用している建物をいう。
(証明書の種類及び内容)
第3条 証明書の種類及び証明内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 罹災証明書 人的被害又は災害による住家の被害の程度について認定し証明するものをいう。
(2) 被災届出証明書 災害により住家に生じた被害を町が確認できない場合又は住家以外の不動産又は動産に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。
(1) 人的被害 人的被害を受けた本人、世帯主又はその他代表する親族
(2) 不動産又は動産への被害 所有者又は継続的に使用する使用者(世帯主又はその他代表する親族)
2 被害を受けた不動産が住家の場合においては、前項の審査のほかに実地調査を行い当該住家の被害を認定し、罹災証明書を交付するものとする。
3 前項に規定する住家の被害の認定は、災害に係る住家の認定基準運用指針(平成30年内閣府)に基づくものとする。
(手数料)
第6条 証明書の発行に係る手数料は、無料とする。
(再調査の申請)
第7条 住家について罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された住家の被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月を経過する日までに、町長に対し再調査の申請をすることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。