○稲美町地域振興商品券発行事業実施要綱

令和5年12月15日

要綱第56号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰対策の一環として、稲美町(以下「町」という。)が稲美町地域振興商品券発行事業を行うことにより、住民への経済対策及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域振興商品券 前条の目的を達成するために、令和6年3月1日から令和6年4月30日までに町が発行する券種をいう。

(2) 交付対象者 令和6年2月29日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 特定取引 町内において地域振興商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票及びその他これらに類するものを除く。)の購入、借受け又は役務の提供をいう。

(4) 商品券取扱店 町内において特定取引を行い、受け取った地域振興商品券の換金を請求することができる事業者として、町に登録された者をいう。

(地域振興商品券の発行等)

第3条 町は、この要綱に定めるところにより、地域振興商品券を発行する。この場合において、発行する券面金額の総額は、予算に定める額とする。

2 地域振興商品券の1枚の券面金額は、500円とする。

(地域振興商品券の交付方法等)

第4条 地域振興商品券の交付額は、交付対象者1人につき3,000円とする。

2 地域振興商品券は、交付対象者の基準日時点の住所地宛に、追跡及び到着確認が取れる方法で送付することとする。

3 前項の規定により送付したにもかかわらず、交付対象者の都合により交付できなかったときは、使用期限まで返戻された地域振興商品券を町が保管することとする。

(地域振興商品券の使用範囲等)

第5条 地域振興商品券は、地域振興商品券の所有者と商品券取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 地域振興商品券の使用期間は、当該地域振興商品券を発行した日から令和6年12月31日までとする。

3 地域振興商品券は、使用しようとする地域振興商品券の額面以上の特定取引でのみ使用でき、額面未満の特定取引をすることはできない。

(商品券取扱店の登録資格等)

第6条 商品券取扱店は、稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱(平成24年稲美町要綱第10号)第5条の規定により登録した事業者とする。

(商品券取扱店の遵守事項)

第7条 商品券取扱店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において地域振興商品券の受取を拒まないこと。

(2) 地域振興商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) その他町長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。

(地域振興商品券の換金手続)

第8条 商品券取扱店は、第5条第2項に規定する使用期間内の特定取引において地域振興商品券を受け取った場合、町長に対し稲美町地域振興商品券取扱店換金請求書により換金を請求するものとする。

2 前項の請求は、町が当該地域振興商品券を発行した日の翌日から令和7年2月28日までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(事業の委託)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、この事業を委託することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、地域振興商品券発行事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

稲美町地域振興商品券発行事業実施要綱

令和5年12月15日 要綱第56号

(令和5年12月15日施行)