○令和7年度稲美町電気自動車等導入支援補助金交付要綱

令和6年3月26日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)を普及させるため、電気自動車等を導入した者に対し、予算の範囲内において稲美町電気自動車等導入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって自動車から排出される温室効果ガスの削減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「電気自動車」とは、搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 「プラグインハイブリッド自動車」とは、搭載された電池によって駆動される電動機と、内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。

(3) 「普通・小型自動車」とは、自動車検査証又は自動車検査証記録事項の自動車の種別が普通又は小型である自動車をいう。

(4) 「軽自動車」とは、自動車検査証又は自動車検査証記録事項の自動車の種別が軽自動車である自動車をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 稲美町内に住所を有する個人

 稲美町内に事務所又は事業所を置き、電気自動車を事業の用に供する法人又は個人事業主

(2) 同一年度内にこの要綱による補助金の交付を受けた者でない者

(3) 町税を滞納していない者

(4) 暴力団員等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でない者

2 補助金の交付対象となる電気自動車等は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 一般社団法人次世代自動車振興センターが定めるクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象となる電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車。ただし、その定めにない新規販売される自動車については、町長が個別に判断する。

(2) 令和7年3月2日から令和8年3月1日までに道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録又は同法第59条第1項に規定する新規検査を行うもの

(3) 自動車検査証の使用の本拠の位置が稲美町内であるもの

(4) 残価設定ローンやリース等による導入の場合、契約期間が4年以上であるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 電気自動車(普通・小型自動車) 一律10万円とする。

(2) 電気自動車(軽自動車) 一律5万円とする。

(3) プラグインハイブリッド自動車 一律5万円とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、稲美町電気自動車等導入支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添付し、令和8年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証記録事項の写し

(2) 購入又はリースに係る契約を示す書類(自動車購入契約書等)の写し

(3) 車両代金の支払が確認できる書類の写し又は自動車ローンの契約を交わしていることが確認できる書類の写し

(4) 購入した電気自動車等を撮影した写真

(5) その他町長が必要と認めた書類

(交付額の決定)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、稲美町電気自動車等導入支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、町長に稲美町電気自動車等導入支援補助金交付請求書(様式第3号)を提出し、町長は、この請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(管理)

第9条 交付決定者は、補助対象の電気自動車等について、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

(処分の制限)

第10条 交付決定者は、町長の承認を受けずに、補助対象の電気自動車等(以下「財産」という。)を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保(以下「処分」という。)に供してはならない。ただし、初度登録年月(軽自動車にあっては、初度検査年月)から4年が経過したときは、この限りでない。

2 交付決定者は、前項の規定により、承認を受けようとするときは、稲美町電気自動車等導入支援補助金に係る財産処分承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、財産処分の可否を決定し、稲美町電気自動車等導入支援補助金財産処分承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(協力)

第11条 町長は、町の補助を受けて第4条に掲げる自動車を購入した者に対し、必要に応じて車両に関するデータの提供や地球温暖化対策に係る普及啓発事業等への協力を求めることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の令和7年度稲美町電気自動車等導入支援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後に申請した者について適用し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。

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令和7年度稲美町電気自動車等導入支援補助金交付要綱

令和6年3月26日 要綱第3号

(令和7年4月1日施行)