○稲美町中学校部活動地域連携・地域移行推進協議会設置要綱
令和5年5月26日
教育委員会要綱第2号
(設置)
第1条 稲美町におけるスポーツ・文化活動を実施できる環境を整備し、学校と地域が協働・融合した、生徒にとって望ましい部活動の環境を構築するため、稲美町中学校部活動地域連携・地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、部活動の地域連携・地域移行に関する基本方針の企画立案と、その運営体制及び各活動主体間の総合調整を行う。
(組織)
第3条 協議会は、教育長及び委員14名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 学校関係者
(3) スポーツ団体代表者
(4) 文化団体代表者
(5) 保護者代表者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を各1名置き、会長には教育長、副会長は互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
3 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 協議会の会議は、公開とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りではない。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育政策部において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。