○稲美町立幼稚園の今後のあり方策定検討委員会設置要綱

令和5年11月1日

教育委員会要綱第3号

(設置)

第1条 稲美町立幼稚園の今後のあり方(以下「今後のあり方」という。)を策定するに当たり、幼児教育関係者等の意見を聴取し、今後のあり方に反映させるため、稲美町立幼稚園の今後のあり方策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、協議するものとする。

(1) 本町公立幼稚園における幼児教育の今後の役割に関すること。

(2) 本町公立幼稚園の今後の運営方針に関すること。

(3) その他今後のあり方を策定するにあたり必要な事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 住民代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から今後のあり方を策定する日までとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りではない。

2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ委員長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(資料提出その他の協力)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対して、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育政策部教育課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(失効)

3 この要綱は、今後のあり方の策定をもって、その効力を失う。

稲美町立幼稚園の今後のあり方策定検討委員会設置要綱

令和5年11月1日 教育委員会要綱第3号

(令和5年11月1日施行)