○稲美町学校給食協議会設置要綱

令和5年12月21日

教育委員会要綱第4号

(設置)

第1条 稲美町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校給食の充実及び適正な運営を図るため、稲美町学校給食協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 学校給食の運営に関すること。

(2) 学校給食費に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校に在籍する児童生徒の保護者を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告を行った日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(調査の委託)

第6条 教育委員会は、特に専門的な調査研究の必要がある事項については、協議会の意見によりその一部を他の機関に委託することができる。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議において必要あるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第8条 会議は、公開とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りではない。

2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育政策部において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

稲美町学校給食協議会設置要綱

令和5年12月21日 教育委員会要綱第4号

(令和5年12月21日施行)