○稲美町学校給食協議会設置要綱
令和5年12月21日
教育委員会要綱第4号
(設置)
第1条 稲美町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校給食の充実及び適正な運営を図るため、稲美町学校給食協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 学校給食の運営に関すること。
(2) 学校給食費に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に揚げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校に在籍する児童生徒の保護者を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告を行った日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(調査の委託)
第6条 教育委員会は、特に専門的な調査研究の必要がある事項については、協議会の意見によりその一部を他の機関に委託することができる。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議において必要あるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 会議は、公開とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りではない。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、教育政策部において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。