○稲美町立学校園寄附採納取扱要綱

令和6年2月28日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町立学校設置条例(昭和48年稲美町条例第389号)第1条の規定により設置する幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校園」という。)における寄附の受領に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申出)

第2条 学校園の長は、寄附の申出があった場合は、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 寄附の申出者に対し、寄附の趣旨等を明確に伺うこと。

(2) 寄附される物品(以下「寄附品」という。)が、学校園で教育を行うために必要な最低限の設備や備品以外のものであること。

(3) 寄附品の価額が、50万円相当以上である場合は、稲美町功労者表彰規程(昭和44年稲美町規程第12号)第2条第6号の規定による表彰の範囲に該当するため、表彰の受彰意向を確認すること(寄附品で表彰の範囲に該当する可能性がある場合は、事前に稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に確認すること。)

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号に規定する負担付寄附は、議会の議決事件となるため、その旨を確認すること。

(公職者等の寄附)

第3条 学校園の長は、次に掲げる事項に該当する場合は、寄附の申し出を受けてはならない。

(1) 公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者からの寄附

(2) 公職にある者からの寄附

(寄附受理時の留意)

第4条 学校園の長は、寄附受理時において、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 寄附が社会的非難を受けることがないよう、慎重な配慮により適正に処理すること。

(2) 寄附物件の維持管理のために、寄附受領後も多額の経費負担を要するものと思われるものについては、教育委員会と事前に協議をすること。

(寄附受理手続)

第5条 学校園の長は、寄附を受理しようとするときは、次に掲げる手続をするものとする。

(1) 寄附の申出があったときは、原則として寄附申出書(様式第1号)により、これを受付けること。

(2) 受付後は、速やかに寄附受領願(様式第2号)により、寄附申出書を添付のうえ教育委員会へ提出すること。

(寄附受理手続の留意)

第6条 学校園の長は、寄附の受理手続において、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 寄附者がPTA、卒業生等学校関係者の場合においても、寄附受理についてこの要綱を遵守すること。

(2) 寄附品は、稲美町が正式に寄附を受理し、教育委員会から学校園の長に寄附受理通知書(様式第3号)が送付されるまで使用しないで保管しておくこと。

(寄附受領書)

第7条 稲美町が正式に寄附を受理したときは、教育委員会から学校の長に寄附者への寄附受領書(様式第4号)を送付し、学校園の長から寄附者本人に渡すものとする。

(寄附品受領後の取扱い)

第8条 学校園の長は、教育委員会から寄附受領通知が送付された後は、寄附品管理台帳(様式第5号)を作成し、管理しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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稲美町立学校園寄附採納取扱要綱

令和6年2月28日 教育委員会要綱第1号

(令和6年2月28日施行)