○稲美町帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月26日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)の接種(以下「ワクチン接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、町民の帯状疱疹の発症及び重症化の予防並びに経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、ワクチン接種の実施日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に登録されている50歳以上の者とする。

(助成回数及び助成金額)

第3条 助成回数及び助成金額は、次の表のとおりとする。

種類

助成回数

助成金額の上限

生ワクチン

1回

1回4,000円

不活化ワクチン

2回(2回目の接種は、1回目の接種を受けた日から6か月を経過しない場合に限る。)

1回10,000円

2 ワクチン接種の助成は、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれか一方とする。

3 ワクチン接種費用が助成金の上限に満たない場合は、当該ワクチン接種費用に相当する額を助成するものとする。

(助成の方法)

第4条 助成金は、受領委任払い(対象者が、助成金の受領に関する権限を町長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委任することにより、町が指定医療機関に助成金を支払うことをいう。)により交付する。

2 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定医療機関に設置されている帯状疱疹ワクチン予診票兼ワクチン接種費用助成申請書兼代理受領委任状(様式第1号又は様式第2号。以下「予診票」という。)を提出し、助成金の受領を指定医療機関に委任するものとする。

3 指定医療機関は、前項の規定による提出があったときは、対象者に該当することを確認し、該当する場合はワクチン接種を実施の上、ワクチン接種に要する費用から、前条第1項の助成金の額を差し引いた額を申請者に請求するものとする。

4 指定医療機関は、第1項の規定による提出があったときは、翌月末日(当該日が土曜日又は日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日等にあたる場合は、その翌平日とする。)までに、町長に予診票を提出し、助成金の交付を請求するものとする。

5 町長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、受理した日から起算して30日以内に、指定医療機関に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者がある場合は、その者から当該助成金を返還させることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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稲美町帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月26日 要綱第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
令和6年3月26日 要綱第13号